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2026 年 1 月から、下請法は取適法へ

2026 年 1 月 1 日、従来の「下請法」が、「中小受託取引適正化法(取適法)※」に変わります。

受注側となる中小企業・個人事業主・フリーランス(以下、売手)保護のため、対象が拡大され、禁止行為も追加されます。

主な変更点をご案内します。

※ 正式名称「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」

◆変更点その① “従業員基準”の導入で、多くの取引が保護対象に

規制の対象の判断基準は、従来の「資本金基準」に「従業員基準」が加わり、組織規模や交渉力の実態が問われるようになります。

また、特定運送委託が対象取引に追加されます。

◆変更点その② 3 つの“禁止”の追加で、取引のルールがより厳格化

従来の禁止行為(買いたたき、返品、受領拒否など)に加え、次の行為が禁止となります。

今回の改正で規制の対象となる取引がないか確認し、必要な対応をご検討ください。

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