しがそうカラム

8,000億円突破のふるさと納税、指定取消にご注意を

ふるさと納税

総務省が公表した調査結果※によれば、令和3年度のふるさと納税の受入総額が前年度と比べて1.2倍の8,302億円となりました。
これは平成20年度のふるさと納税導入後、最も多い金額です。

ふるさと納税の概要

(1)ふるさと納税とは
「ふるさと納税」とは、指定を受けた地方公共団体(以下、団体)へ行った寄附のうち、2,000円を超える部分の金額を所得税や住民税から控除(上限あり)する制度です。
上記調査結果によれば「ふるさと納税」による住民税控除の適用者数は、前年度から1.3倍増加の741万人でした。 (2)適用方法
ふるさと納税は、原則、確定申告を通じて適用します。ただし、確定申告をする必要がない方で、ふるさと納税の寄附先が5ヶ所以内の場合には、寄附先の団体へ申出を行うことで、確定申告をすることなく、同様の効果が得られます。
これを “ワンストップ特例制度”といい、上記調査結果では(1)の5 割強に相当する375万人が適用しました。

指定が取り消された団体

(1)指定を受けるには
団体が指定を受けるには、一定の期間内に申出書を提出します。
指定期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までの1年間となっているため、指定を受けたい希望がある限り、申出書は毎年提出します。
ただし、仮にその申出書を基に指定を受けたとしても、指定期間内に取消を受ける場合があります。 (2)取消を受けた団体
令和4年9月30日までの指定期間内に、指定が取り消された団体は、8月20日現在、以下の2団体です。
指定取消期間開始日の前日までの寄附については、ふるさと納税の適用を受けることができます。該当する方で確定申告をする場合は受領証などの書類を破棄しない、あるいは “ワンストップ特例制度 ” を適用される場合には、所定の手続を忘れないようにしましょう。
また、10月1日以降に寄附する場合は新たな指定期間となるため、必ず指定団体の確認をしましょう。
なお、約2年前に指定が取り消された高知県奈半利町は、令和4年7月22日に指定取消期間の満了を迎えました。10月1日以降の寄附について指定を受けるかもしれませんね。

総務省 HP「ふるさと納税に関する現況調査結果の概要」

総務省|報道資料|ふるさと納税に関する現況調査結果の概要 (soumu.go.jp)

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