しがそうカラム

552万人利用の「ふるさと納税」、確定申告の添付書類が便利に

ふるさと納税
総務省が公表した調査結果によれば、令和3年度の住民税課税時における「ふるさと納税」の適用者数は552.4万人でした。
この「ふるさと納税」を所得税の確定申告(以下、確定申告)によって適用する場合の添付書類について、令和3年分から便利なものが加わります。

ふるさと納税の概要

① ふるさと納税とは
 「ふるさと納税」とは、指定を受けた地方公共団体(以下、団体)へ行った寄附のうち、2,000円を超える部分の金額を所得税や住民税から控除(上限あり)する制度です。


② 確定申告をしなくてもよい場合
ふるさと納税は原則、確定申告を通じて適用します。
ただし、確定申告をする必要がない方で、ふるさと納税の寄附先が5か所以内の場合 には、寄附先の団体へ申出を行うことで、確定申告をすることなく、同様の効果が得られます。
これを“ ワンストップ特例制度”といいます。先の総務省の調査結果では、適用者数は270.8万人と、5割弱がこの制度を利用しています。

確定申告時に必要となる書類

① 確定申告をする際に必要となる書類
ふるさと納税を確定申告で適用するには、寄附先の団体が発行した「寄附金受領書」が必要です。
ただし令和3年分の確定申告からは、この書類に代えて特定事業者が発行した「寄附 金控除に関する証明書」(以下、証明書)を用いることができます。


② 特定事業者とは
「特定事業者」とは、国税庁長官により指定を受けた一定の者をいい、一覧が国税庁のサイトで公表されています。
令和3年(2021年)現在、次の特定事業者が公表されています。

国税庁 HP「国税庁長官が指定した特定事業者」

国税庁長官が指定した特定事業者(令和3年9月15日現在)|国税庁 (nta.go.jp)
② 証明書の記載事項と様式
証明書には、次の事項の記載が必要です。
  1. 寄附者の氏名、住所
  2. ①がその年中にそのポータルサイトを通じて寄附をした総額(年間寄附額)
  3. 特定事業者が管理する寄附の番号(寄附番号)
  4. 寄附年月日
  5. 寄附先の名称及び法人番号
  6. その他参考となるべき事項

※①から⑥(②については寄附ごとの金額)の事項については、寄附先の団体に連絡する必要があります。

また、様式のイメージは次のとおりです。

国税庁 HP「寄附金控除の証明書の様式、記載例」(一部)

kisairei.pdf (nta.go.jp)
この証明書は、ご利用のポータルサイトから電子データ(XML 形式)により提供を受ける、あるいは郵送などの方法により発行を受けます。
具体的な手続きは、各ポータルサイトにてご確認ください。

証明書の利用が便利なケース

① 紛失や適用漏れのリスク
原則、寄附の都度、寄附金受領書の発行があるため、寄附の回数が増えるほど受け取る頻度や保管を要する枚数が多くなり、保管場所の確保や紛失のリスクが伴います。
また、1年分をまとめて申告するため、いつどこにいくら寄附をしたのか、その情報をどこかに記録しておかないと、適用を漏らすリスクも考えられます。


② 単一のポータルサイト+複数回の寄附
団体へ直接寄附をするのではなく、会員と なっているクレジットカード会社や特定のサイトなど、特定事業者が運用しているポータルサイトを単一利用して、複数の団体へ寄附をしているような場合は、証明書の発行を受けることで1年分をまとめて入手できるため、①のリスク軽減につながります。
ふるさと納税の利用をお考えの方は、寄附先の選定とともに代替となる証明書の活用もあわせてご検討ください。

参考:国税庁 HP

令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます|国税庁 (nta.go.jp)
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