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「ふるさと納税」とは、指定を受けた地方公共団体(以下、団体)へ行った寄附のうち、2,000円を超える部分の金額を所得税や住民税から控除(上限あり)する制度です。
令和元年6月1日から制度が変更され、「ふるさと納税」を適用するには寄附先が総務大臣の指定を受けた団体でなければなりません。変更当初、適用することができない寄附先として、以下の5団体がありました。
これらのうち東京都を除く4団体は、申請をしたにもかかわらず指定を受けられませんでした。この不指定を不服とし、泉佐野市が起こした不指定の取消を求めた裁判について、最高裁判所が泉佐野市の主張を認めたことを受け、4団体は「ふるさと納税」の対象となる団体として、それぞれ次の期間について総務大臣から指定されました。
●令和元年6月1⽇から令和2年9月30⽇まで泉佐野市(大阪府)、高野町(和歌山県)、みやき町(佐賀県)●令和2年7月23⽇から令和2年9月30⽇まで小山町(静岡県)
通常「ふるさと納税」は、確定申告を通じて適用します。ただし、確定申告をする必要がない方で、「ふるさと納税」の寄附先が5か所以内の場合は、寄附先の団体へ申出を行うことで、確定申告をすることなく、同様の効果が得られます。これを“ワンストップ特例制度”といいます。先の総務省の推計※では、令和元年度の同制度の適用者は161.6万人と、4割強が利用しています。
「ふるさと納税」といえば、返礼品目当てと思いがちですが、災害支援の手段として利用することができます。たとえば“令和2年7月豪雨”の支援に、「ふるさと納税」を活用されてみてはいかがでしょうか。
※ 総務省「令和元年度ふるさと納税に関する現況調査について」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20190802.html
※ 総務省「令和元年度ふるさと納税に関する現況調査について」