しがそうカラム

36協定にまつわるよくある質問

年度末に向け、「時間外労働・休日労働に関する協定」(以下、36協定)の締結に係る準備を始める企業も多いかと思います。
そこで今回は、36協定にまつわるよくある質問を紹介します。

36協定の締結時期

労働基準法では労働時間の原則を1日8時間、1週40時間としており、この法定労働時間 を超える労働を禁止しています。
現実には多くの企業で、法定労働時間を超える時間外労働を命じているかと思いますが、労働者に時間外労働を命じるためには、あらかじめ36協定を締結し、所轄労働基準監督署に届出を行う必要があります。

この届出は、36協定に定められた有効期間の開始日以前に行わなくてはならないため、届出前までに締結します。労働者の過半数代表者等に余裕をもって説明し、締結が完了するよう早めに準備しましょう。

記載する人数

36協定には、労働者数を記載する欄が設けられています。この労働者数は、在籍している労働者の人数ではなく、時間外労働・休日労働を行わせることが想定される人数を記入します。

締結後、36協定の有効期間中に、入社や退職により記入した人数と実態が乖離したとしても再度締結して届け出る必要はなく、締結後に入社した労働者にも協定の範囲内で時間外労働や休日労働を命じることができます。

過半数代表者等の退職

労働者の過半数代表者等は、実際に36協定を締結する時点で、労働基準法の定める要件を満たしていることが必要です。
その後有効期間中に労働者の過半数代表者等が退職したとしても、締結をした36協定はその有効期間中において有効であり、36協定を再度締結したり、届け出たりする必要はありません。

会社側の締結当事者

労働基準法第36条では、使用者と労働者の過半数代表者等が36協定を締結することになっています。
会社側の締結当事者は、代表取締役としている例が多くありますが、使用者とは、労働基準法第10条で、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」と定義されており、代表取締役のみに限定されていません。
実際に事業主の立場に立ち、労働時間の管理をする権限があり、責任を負う立場にある人に当てはまるのであれば、代表取締役以外で、例えば工場長なども該当するケースがあるでしょう。 会社は協定内容を遵守する必要があり、協定内容を超えて時間外労働を命じることは、労働基準法違反となります。
しかし実際は36協定を前年と同じ内容で、日付と人数だけ確認して作成しているケースも見受けられます。
協定する内容や数字にどのような意味があるのかを確認した上で作成し、締結することが重要です。

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