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30円以上の引上げとなる最低賃金
労務
30円以上の引上げとなる最低賃金
企業が労働者に支払うことが義務付けられる最低賃金。
2022年度の地域別最低賃金の改定額について答申が行われ、順次官報で公示されました。
最低賃金額と発効年月日
最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
このうち2022年度の「地域別最低賃金」の額と発効年月日は、下表のとおりです。
昨年度から31円引上げ
改定後の全国加重平均額は961円で、昨年度から31円引上げられました。
パートタイマー等の時給額のみならず、月給者についても1時間あたりの賃金額を算出し、確認するようにしましょう。
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