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2020年度の地域別最低賃金40県で1円~3円の引上げに
労務
2020年度の地域別最低賃金40県で1円~3円の引上げに
最低賃金の種類と改定タイミング
企業は、定められた最低賃金以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。
この最低賃金には、次の2種類があります。
都道府県ごとに定められた「地域別最低賃⾦」
特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃⾦」
このうち「地域別最低賃金」は毎年10月頃に改定されることになっており、2020年度についても全都道府県の各地方最低賃金審議会で調査・審議が終了し、「地域別最低賃金」の改定額が決定しました。
今年度の地域別最低賃金と発効日
2020年度の地域別最低賃金と発効日は、下表のとおりとなっています。2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、大幅な引上げはされず、
40県で1円〜3円の引上げ
7都道府県で据え置き
となりました。
パートタイマーやアルバイト等の時給者の賃金が最低賃金を下回っていないか確認するとともに、月給者についても1時間あたりの賃金額を算出し、最低賃金を下回っていないか確認しましょう。
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