しがそうカラム

年末調整のススメ~中途入社・退社の社員や海外勤務社員の年末調整ってどうなるの?特殊なケースをご紹介

会社員は毎年年末に勤務している会社で「年末調整」をします。
今年も早いもので、年末調整について考えなければならない時期がやってきました。
給与担当者にとってはタイトなスケジュールで行う業務で、12月は特に追い込み時期ですね。

この記事では中途入社・退社の社員や海外勤務社員など、特殊な年末調整を行うケースに焦点を当てていきます。

12月に入社した社員がいる場合

12月に入社した社員の年末調整は「12月に給与が発生しているか否か」で処理が決まります。
給与の支払いがあれば年末調整し、なければ会社で年末調整は行いません。

【例】給与計算期間が16日~翌月15日で、給与支払日が毎月25日の会社の場合
12月1日に入社した社員は、日割給与15日分が12月25日に支払われる給与となります。その場合は年末調整を行います。
12月16日に入社していれば12月給与は発生しないため、年末調整は行いません。

※入社するギリギリまで前職で働いている場合、12月給与を支給する前職の会社が年末調整を行います。

12月に退職した社員がいる場合

12月に退職した社員は「退職後に働く会社の給与をいつから受け取るか」により年末調整するかどうかが決まります。
年内に転職先で給与を受け取るのであれば転職先の会社で年末調整を行いますが、転職先で年内に給与が発生しない場合は前職の退職時に発行された源泉徴収票を使い、支払保険料などを確定申告で精算します。
精算するものがない場合は、退職時の源泉徴収票で年調計算されていたら年末調整が完了となります。

海外で勤務する社員がいる場合

国外の支店などで働く社員でも、日本の居住者であれば所得税が課税されます。

給与の計算期間に海外勤務していても給与支払時に国内にいれば、その給与は所得税の課税対象となり年末調整が必要となります。これは賞与についても同様で、査定期間に関係なく振込まれた時点で国内に居住していれば全額が所得税の課税対象となります。

年末調整は、帰国後に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出して、帰国日から年末までの給与・賞与等を対象に行います。
社会保険料控除や生命保険料控除及び地震保険料控除は、帰国後に支払ったものが対象となり、配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・扶養控除などは国内勤務者と同様の取り扱いをします。

のちに確定申告が必要なパターンも…

このパターンに該当するのが、給与以外の収入があるときや転職したときとなどです。
また、ふるさと納税など会社でおこなう年末調整で対応できない控除がある場合も確定申告が必要となります。
(ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用している場合は確定申告は不要です)

転職した場合でも、前職の退職源泉を転職先に提出して、転職後の収入とまとめて年末調整されない場合は確定申告しなければなりません。確定申告は退職源泉と転職先で行った年末調整を反映した源泉徴収票をもとに行います。
副業などで給与以外の収入がある場合は、会社で年末調整した源泉徴収票と、副業の収入およびかかった経費を集計して確定申告します。
確定申告は社員個人の責任で行いますので、会社としては適切に年末調整して源泉徴収票を発行するだけで問題ありません。 いかがでしたか?
給与担当者にとってはタイトなスケジュールで適正に処理しなければならず、大きな負担となっていることもあるでしょう。そんな中で特殊なケースに対応しなければならない担当者様にとって、少しでもご参考になれば幸いです。
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