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100%親子間の金銭債権に対する貸引の繰入が不可に
税務
貸倒引当金
100%親子間の金銭債権に対する貸引の繰入が不可に
令和4 年4月1日以後開始事業年度から、完全支配関係にある法人への金銭債権に対する貸倒引当金の設定が、税務上認められなくなりました。
税務上の貸倒引当金
法人は、自らが有する金銭債権について、将来の貸倒れに備え、一定額を貸倒引当金として設定する場合があります。
税務上は、この貸倒引当金の設定について、すべてを認めておらず、設定できる法人の範囲や、設定することができる上限額(繰入限度額)などを定めています。
貸倒引当金の繰入限度額
税務上における貸倒引当金の繰入限度額は、次の2種類に区分して計算します。
貸倒引当金の改正
令和2年度税制改正により、貸倒引当金の対象となる金銭債権(個別評価金銭債権およ び一括評価金銭債権)から、
完全支配関係がある他の法人に対して有する金銭債権が除外
されました。
これは、連結納税制度がグループ通算制度に改組された影響によるもので、令和4年4月1日以後に開始する事業年度からの適用です。
なお、完全支配関係とは、下図①②のような一の者が法人の発行済株式等(自己株式等を除く)の全部を直接若しくは間接に保有する一定の関係、又は下図③のような一の者との間にその一定の関係がある法人相互の関係をいいます。
図①の 100%親子間の金銭債権は、税務上、貸倒引当金の設定が認められません。
これまで設定してきた場合には、改正適用後の初めての事業年度での戻入額と繰入額との差額(益金算入額)が大きくなる可能性があります。ご注意ください。
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