しがそうカラム

非正規労働者の正社員転換措置と運用時の注意点

2020年10月に同一労働同一賃金に関する最高裁判決が出ました。
その中で、契約社員やパートタイマーから正社員への転換制度が、労働契約法20条に定める「その他の事情」として評価されたことから、正社員転換制度への注目が高まっています。
そこで今回は、法律で求められる非正規労働者の正社員転換措置と運用時の注意点を確認します。

正社員転換措置

会社が従業員をどのような雇用形態で雇入れるかは自由ですが、パートタイム・有期雇 用労働法※では短時間労働者や有期契約労働者(以下、非正規労働者)に対し、通常の労働者(正社員)へ転換する措置を設けることを義務づけています。
具体的に、以下①~④のいずれかを実施することが必要です。
  1. 正社員を募集する場合、その募集内容を対象者に周知する
  2. 正社員のポストを社内公募する場合、対象者にも応募する機会を与える
  3. 正社員へ転換するための試験制度を設ける
  4. その他正社員への転換を推進するための措置を講ずる

転換措置の周知方法

正社員転換措置は、会社が講じている措置の内容を、非正規労働者にあらかじめ周知することが求められます。
周知方法としては次のようなものが挙げられます。
  1. 就業規則に記載する
  2. 労働条件通知書に記載する
  3. 事業所内の掲示板で掲示する
  4. 社内で資料を回覧する
  5. 社内メールやイントラネットで告知する
  6. 給与明細に資料を同封する
実際に正社員を募集したり、社内公募したりする際の周知は、事業所内での掲示や資料の回覧、人事考課面談時での希望聴取などが考えられます。

運用時の注意点

正社員の採用が新規学卒者のみとなっているような会社では、応募できる人が限定され ているため、正社員転換措置を講じているとはいえません。
また、正社員へ転換するための試験制度の措置を設けている場合、正社員への転換や受 験する要件として、勤続期間や資格等を設けることがあります。
事業所の実態に応じていれば問題ないものの、必要以上に厳しい要件を設けている場合、措置を講じているとは認められない場合もあります。
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