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進む!年末調整手続の電子化
年末調整
税務
進む!年末調整手続の電子化
国税庁が年末調整手続の電子化ツールを令和2年分の年末調整から無償で提供するなど、デジタル社会の実現に向けた動きがここでもみられます。
令和3 年分の年末調整を前に、この年末調整手続の電子化について確認します。
年末調整手続
(1)年末調整とは
年末調整とは、原則、1 年間の給与支払に係る源泉所得税を、その年の最後の給与支払時に精算する手続をいいます。
(2)年末調整の手順
年末調整は、主に次の手順で行います。
参考:国税庁HP「年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するFAQ(令和3 年6 月改訂版)」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/nencho_faq.pdf
年末調整手続の電子化
(1)年末調整手続の電子化
年末調整手続の電子化とは、これらの手順をデータ処理することをいいます。電子化する前と後での手続の流れの概要図は、前ページにある通りです。
また、電子化を行うことによる主な変更点は、次の通りです。
(2)電子化を行うことでのメリット
年末調整手続の電子化を行うことによる、主なメリットは次の通りです。
【事業者側】
データで取得することで控除額の正否の確認(検算)が不要になる
控除証明書等をデータで取得することで、添付書類の確認が不要になる
記載もれや記載誤り等の確認が不要となる
データのまま保存することで書面の保管場所の確保等が不要となる
【従業員等側】
手書きによる手間が削減できる
控除証明書等をデータで取得することで、転記誤りや控除額の計算誤りを防ぐことができる
控除証明書等を紛失した時の再発行手続の手間が不要となる
控除対象か否かの判定をする必要がない(情報を入力するだけで自動判定してもらえる)
データでの提出のため出社や郵送等の必要がない
(3)電子化を行うことでのデメリット
年末調整手続の電子化を行うことによる、主なデメリットは次の通りです。
【事業者側】
どの部分を電子化するか事前検討が必要となる
電子化に必要なソフトウェア等の準備が必要となる
従業員等への周知が必要となる
必要に応じて従業員へマイナンバーカードの取得 依頼をする必要が生ずる
団体扱い保険がある場合には、事業者側でデータを取得してインポートする必要がある
データを保管しておく場所が必要となる
【従業員等側】
必要に応じてマイナンバーカードの取得が必要となる
控除証明書等をデータで取得するためには、事前に保険会社への手続等が必要となる
国税庁の無償ソフトを利用する場合は、自分でダウンロード等の準備が必要となる
データ等を取得するための専用サイト等へ、自らがアクセスする必要がある(書面であれば、勝手に郵送されてくるため自ら動く必要がない)
年末調整手続の電子化については、すべてを電子化する必要がない他、すべての従業員等が対応する必要もありません。“ いいとこどり” ができる点もメリットの1つといえるかもしれません。
参考:国税庁 HP「年末調整手続の電子化に向けた取組について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm
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