しがそうカラム

赤字でも減税?!新たな固定資産税の軽減措置

中小企業の投資や賃上げを後押しするために、赤字黒字を問わず設備投資に伴う固定資産税の負担を軽減する特例措置が、令和5年度税制改正により創設されました。

新たな固定資産税の特例措置

設備投資に伴う固定資産税の負担を軽減する特例措置として、中小企業者が策定した「先端設備等導入計画」に基づく一定の設備投資について、“3年間固定資産税をゼロから1/2”とする措置がありましたが、令和5年3月31日で廃止されました。

これと入れ替わるように、中小企業者が策定した「先端設備等導入計画」に基づく一定の設備投資について、“3年間固定資産税を1/2(賃上げ表明ありの場合は最長5年間1/3)”とする措置が、令和5年度税制改正により創設されました。

先端設備等導入計画

「先端設備等導入計画」とは、一定の中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画をいいます。国から策定した「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村から、「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援や金融支援を受けることができます。

ここでは、令和5年4月1日に中小企業庁から公表された「先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版)」に基づき、 「先端設備等導入計画」の手続の流れを確認します。 (1)手続フロー
認定を受けるための主な手続フローは、次のとおりです。
(2)申請のポイント
対象となる中小企業者の定義は、中小企業等経営強化法に定められていますが、市区町村が定める「導入促進基本計画」によって異なる場合があります。
また、計画期間や対象設備も、市区町村が定める「導入促進基本計画」によって異なる場合があります。
そのため、事前に申請先の市区町村に詳細を確認されるとよいでしょう。

税制支援(固定資産税の特例措置)

(1)概要
中小事業者等が認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、適用期間内に一定の設備を取得した場合には、その設備に係る固定資産税の課税標準について、最初の3年間は1/2に軽減されます。
また、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を策定して従業員に表明したことを、新規申請時の認定申請書に記載等すると、次の取得日に応じた年数にわたり、1/3 に軽減されます。
(2)対象事業者
対象となる中小事業者等とは、次のいずれかに該当する事業者をいいます。
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人※
    (※)大企業の子会社等を除く
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が 1,000 人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(3)適用期間
適用期間は令和5年4月1日から令和7年3月31日までとなります。 (4)対象設備
対象設備は、年平均の投資利益率が5%以上と見込んだ投資計画に記載された、償却資産として課税される次の設備です。ただし、市区町村によって異なる場合があります。
たとえ赤字でも減税が実現できる数少ない措置です。積極的に活用しましょう。
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