しがそうカラム

試用期間の位置づけと設定の留意点

従業員の採用後に、その能力や適性を判断する期間として試用期間を設ける企業があります。
この試用期間の設定には留意点があります。ここでは、その内容を確認します。

試用期間の位置づけ

試用期間は、採用後に自社の従業員として中長期的にふさわしい人材であるかを判断するための期間とされています。試用期間を設定すること自体に法令上の問題はありませんが、試用期間内での自由な解雇や試用期間満了による退職とすることはできません。契約を終了するには、相応の理由が求められます。
また労働基準法では、入社後14日以内の従業員は「試みの使用期間中」として解雇予告の適用を除外していますが、この場合であっても自由に解雇ができるわけではありません。
この他一般的に、試用期間は3ヶ月から6ヶ月程度とする企業が多くありますが、試用期間中の従業員の身分は本採用後と比較して不安定なものとなるため、極端に長い期間を設定すると、裁判で無効とされるリスクがあります。

試用期間中の労働条件

従業員の労働条件は、法令に違反しない限り自由に設定することができ、試用期間中について、本採用後と異なる労働条件を設定することも可能です。この場合、求人募集の際にその内容を明記しておく必要があります。
例えば、試用期間中の労働条件が異なる場合でハローワークへ求人を申し込む際には、試用期間中の労働条件をできる限り詳しく記入することとなっています。

就業規則へ規定すべき事項

試用期間を設定する際には、試用期間に関する事項として、以下のような項目を就業規則に規定しておく必要があります。
  • 試用期間の目的
  • 試用期間の長さ
  • 試用期間中の賃金やその他の労働条件
  • 本採用しない場合の基準
  • 試用期間の延長に関する事項
  • 勤続年数の算定にかかる試用期間の取扱い
就業規則にこれらの項目が定められていることを確認するとともに、採用時には試用期間があり、従業員としての適格性等を判断している旨を対象者に説明しておくことが重要です。
試用期間を設定している企業において、その管理ができておらず、知らないうちに試用期間が終了し、自動的に本採用になっていたというケースがあるようです。試用期間を機能させるためには、試用期間が終了する前に直属の上司から従業員の勤務態度をはじめとした適格性等について確認し、必要に応じた教育を行うといった運用をすることもポイントとなります。

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