しがそうカラム

短縮された雇用保険の基本手当の給付制限期間

会社を退職して転職活動をする場合には、雇用保険の基本手当を受給するケースが多いかと思います。
基本手当は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態、いわゆる「失業の状態」にある場合に支給されるものです。ただし離職理由によっては、基本手当を受け取れない一定の期間が設けられています。
この取扱いが2020年10月から変更されました。

待期期間と給付制限期間

雇用保険の基本手当は、会社がハローワーク(公共職業安定所)で手続きをした雇用保 険被保険者離職票を、従業員が退職後にその住所地のハローワークに持参し、受給手続きをすることにより支給されます。
受給手続きを行った後には7日間の待期期間があり、待期期間後に原則として4週間に 1回失業していることの認定を受けて、基本手当が支給されます。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、待期期間に加えて、さらに基本手当が支給されない期間(以下、給付制限期間)が設けられています。
  • ⾃⼰の責に帰すべき重⼤な理由で退職した場合 (以下、懲戒解雇による退職)
  • 正当な理由のない⾃⼰都合により退職した場合 (以下、⾃⼰都合による退職)

短縮された給付制限期間

この給付制限期間は、従来3ヶ月間でしたが、2020年10月1日以降の自己都合による退 職から、以下のように変更されました。

【 2020年10月1⽇以降の⾃⼰都合による退職】


  • 給付制限期間が2ヶ月間に短縮
  • 短縮される退職は5年間のうち2回まで
  • 3回目の退職以降の給付制限期間は3ヶ月間
なお、懲戒解雇による退職の給付制限期間は、従来通りの3ヶ月間です。

正当な理由のある自己都合退職

給付制限期間が設けられるのは、前述のとおりですが、退職理由には以下のような「正当な理由のある自己都合退職」もあります。

【正当な理由のある⾃⼰都合退職(一例) 】


  • 結婚に伴う住所の変更
  • • 会社が通勤困難な場所へ移転したこと
このような「正当な理由のある自己都合退職」の場合には、給付制限期間は設けられて いません。

給付制限期間は従業員が退職した後のことになるため、会社に直接関係はしませんが、自己都合による退職の場合であっても、給付制限期間なく基本手当を受け取りたいという従業員は多くいるものです。
離職理由についてはトラブルになりやすいため、退職時にしっかりと確認するとともに、給付制限期間のルールも押さえておきましょう。

※経済産業省「令和元年度中小企業支援機関の在り方に関する調査に係る委託事業報告書」

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000342.pdf

会社概要はこちら
お電話でのお問合せ
メールでのお問合せ
初回ご相談 無料 初回ご相談無料 業務提携をご希望の方へ 事業再構築補助金申請サポート
初回ご相談 無料 初回ご相談 無料 業務提携をご希望の方へ 事業再構築補助金申請サポート

初回のご相談は 無料 です。まずはお気軽にご相談ください。


電話
あなたの疑問にお答えします