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民法改正、10年たったら遺産分割は法定相続分で
法務
相続
民法改正、10年たったら遺産分割は法定相続分で
遺産分割がされないまま相続が繰り返されると、遺産の管理や処分が困難となり、所有者不明土地が生じる原因にもなります。
これを解消すべく、来年4月に民法が改正されます。
遺産分割にタイムリミット?
(1)具体的相続分と法定相続分
改正の最重要ポイントは、具体的相続分※による遺産分割にタイムリミットが設けられ、相続開始時から
10年を経過した後
にする遺産分割は、原則として
10年具体的相続分ではなく、法定相続分による
ことになったことです。
※具体的相続分
具体的相続分とは、民法であらかじめ定められている画一的な割合である法定相続分を、事案ごとに修正して算出する割合です。
遺贈や生前贈与などの特別受益や、生前の被相続人に対し特別の貢献をした場合の寄与分などを踏まえて算定されます。
(2)具体的相続分を希望するのなら……
現行法による遺産分割は、相続開始(被相続人の死亡)時から何年経過した後に行っても、分割方法に制限はありません。しかし、遺産分割のないまま長期間が過ぎると、関係者の記憶も薄れ、書証等も集めにくくなるため、具体的相続分の算定は困難になります。
改正後は他の相続人が得た贈与が特別受益に該当する場合や、ご自身が被相続人に行った労務等の提供が寄与分にあたる場合などで、10年以内に遺産分割協議が調わない可能性がある場合には、10年を経過する前に、家庭裁判所にて具体的相続分による遺産分割請求を開始されることをお勧めいたします(10年経過前に遺産分割請求したものについては、改正後も引き続き、具体的相続分による分割ができます)
なお、相続人全員が合意した場合は、10年経過後でも具体的相続分での分割が可能です。
(3)施行日は2023年4月1日
施行日前に被相続人が死亡した場合の遺産分割についても、改正法が適用されます。
但し経過措置により、相続開始時から10年経過時または改正法施行時から5年経過時のいずれか遅い時までに遺産分割請求がされた場合には、具体的相続分による分割が可能です。少なくとも5年の猶予期間があります。
その他の改正点
その他、次のような改正もあります。
併存する遺産共有と通常共有を解消する場合
(現行法)
地方裁判所等での共有物分割訴訟と、家庭裁判所での遺産分割請求を別個に実施する必要があります。
(改正法)
相続開始時から10年経過したときは、遺産共有関係の解消も共有物分割訴訟において実施できるようになります。
所在不明の相続人がいる等、共有関係を解消できない場合
相続開始時から10年を経過したときは、裁判所の決定を得て、相当額の金銭を供託することにより、所在等不明共有者の不動産の持分を取得することができるようになります。
改正法では遺産共有関係の解消の促進、円滑化、合理化が図られていますので、有効に活用されることが期待されます。ご心配ごとなどがございましたら、早めに当事務所へご相談ください。
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