しがそうカラム

来年1月から印刷保存が不可になるメール添付の請求書データ

帳簿や請求書等を電子的に保存する際の手続きが、令和3年度税制改正により抜本的に見直されました。この見直しにより利用しやすくなった一方で、電子データで授受した請求書等の紙保存が、所得税や法人税において認めてもらえなくなります。

電子帳簿保存法とは

(1)電子帳簿保存法とは
帳簿書類は、原則、紙での保存が各税法において義務付けられています。
ただし、一定の要件を満たした場合には、紙での保存ではなく、電子データとして保存(以 下、電子保存)することができます。この電子保存などについて定めた法律を、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10 年法律第25 号。以下、電子帳簿保存法)」といいます。

(2)3 つの区分
電子帳簿保存法で定められている電子保存は、大きく次の3つに分かれています。

それぞれのイメージは下図の通りです。

参考:国税庁HP「電子帳簿保存法が改正されました(令和3年5月)」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf

令和3 年度税制改正

令和3年度税制改正により見直された電子帳簿保存に関する改正は、次の通りです。

(1)電子帳簿等保存
電子帳簿等保存に関する改正項目は、主に次の3つです。

(2)スキャナ保存
スキャナ保存に関する改正項目は、主に次の4 つです

(3)電子取引
電子取引に関する改正項目は、主に次の3つです。

(4)施行日
いずれの改正も原則、2022 年1月1日施行となっています。

今回の改正で、実務に最も影響が大きいと考えられるのは、上記(3)②です。たとえば、電子メールで請求書データを受け取り、それを紙に印刷して保存されている事業者にあっては、来年1月から所得税や法人税において認められなくなります。ご注意ください。

参考:
国税庁 HP「電子帳簿保存法が改正されました(令和 3 年 5 月)」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
財務省 HP「令和 3 年度税制改正」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21/index.htm

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