しがそうカラム

来年度の固定資産税の減免 要件となる売上は2月から10月まで

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新型コロナウイルス感染症の影響により売 上が落ち込んだ事業者に対する救済措置とし て、様々な補助金や助成金の給付があります が、税制面においても救済措置として、2021 年度の固定資産税を減免する措置が設けられ ています。

固定資産税の減免

売上が減少した中小事業者等は、当該減少率に応じて、2021年度の固定資産税(都市計 画税を含む。以下同じ。)を申告により減免してもらえる制度が設けられました。

対象となる“中小事業者等”

対象となる中小事業者等とは、次の①又は②に該当し、かつ、性風俗関連特殊営業を行っていない事業者をいいます。
① 資本又は出資(以下、資本等)を有する法人…当該資本⾦の額又は出資⾦の額(以下、資本⾦の額等)が1億円以下であること※
(※)次のいずれかに該当する法人は対象外
・同⼀の⼤規模法人(資本⾦の額等が1億円超の法人、資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は⼤法人(資本⾦の額等が5億円以上の法人等)との間に当該⼤法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の⼤規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
② 資本等を有しない法人又は個人の場合
…従業員が1,000人以下であること

減免対象となる固定資産税

減免対象となる固定資産税は、次の資産に係る固定資産税です。
  • 事業用家屋
  • 設備等の償却資産
たとえ事業用であっても、土地は減免対象外です。 減免対象となる固定資産税は、次の資産に係る固定資産税です。

減少率に応じた減免

減免は、売上の減少率に応じて、次のように異なります。
この場合における『売上の減少』とは、2020年2月から10月までの間における任意の連続3ヶ月間の売上合計額が前年同期比でどれだけ減少したか、をいいます。
単月で比較をすると減少率が30%未満の月があっても、合計額の比較で減少率が30%以上であれば減免してもらえます。 また『売上』とは、事業収入となる売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指します。
給付金や補助金収入、事業外収益は、『売上』に含めません。

なお、事業や店舗・事業所単位で『売上』の比較はしません。
事業者単位となるため、全ての『売上』を合算した上での比較となる点に注意しましょう。

手続き

減免の手続きの流れは、次のとおりです。

(1)申告書の発行依頼

認定経営革新等支援機関等へ次の確認を依頼して、申告書の発行を受けます。
①の申告書は、後に軽減申告を行う市町村が定める申告書様式を用います。様式は全国 一律ではない点に注意しましょう。

②について、テナント等の賃料の支払いを猶予したこと等による収入減少の場合には、会計帳簿以外に別途書類が必要です。

③は、個人が該当します。

(2)軽減申告

発行を受けた申告書及び当該発行を受けるために認定経営革新等支援機関等に提出した必要書類一式を、2021年1月から同年1月末日までに、固定資産税を納付することとなる市町村へ提出(軽減申告)します。

この場合、納付する市町村が複数あるときは、当該納付する各市町村へ軽減申告をします。ただし償却資産で一定の場合は、総務大臣又は都道府県知事に軽減申告をします。

軽減申告の期間は正味1ヶ月間足らずと、期間が短いことが非常に厄介です。売上の確定と前年同期との比較は早めに行い、年内に申告書の発行を済ませておくとよいでしょう。

売上の減少といえば、持続化給付金や家賃支援給付金などがありますが、対象となる事業者や売上の期間、減少率などは異なります。それぞれの要件は必ず確認し、取りこぼしのないようにしましょう。

なお、2020年度の固定資産税について減免はありませんが、一定の要件に該当すれば納税猶予制度の利用が可能です。

参考:中小企業庁

「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
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