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労働時間を管理する上で、意外な落とし穴が「休憩時間」です。休憩時間に業務をしていれば労働時間として扱う必要があり、賃金の不払いの問題につながります。 そこで今回は、休憩時間に関する法律上の定めを確認し、従業員への休憩時間の与え方と生産性向上のための活用法についてとり上げます。
休憩は、次のように労働基準法で規定されています。
この休憩時間は労働時間の途中に与えますが、一括して与えなければならないという定めはありません。 そのため、次のように複数回にわけて与えることも可能です。
ただし、休憩時間は食事の時間や疲労の回復を目的としているため、過度に細かく分断すると目的の達成が難しくなります。 与えるタイミングや時間数の設定に注意しましょう。
労働時間が6時間を超えなければ、法律上、休憩時間を与える必要はありませんが、たとえば6時間連続して勤務すると、休憩がないことで疲労の蓄積や、空腹による生産性の低下が想像されます。 また、法律上は問題のない、次のような休憩の与え方にも留意する必要があります。
[労働時間]
事故防止等のために、午前と午後に各10分の休憩を設けている製造現場や建設業がよくあります。 ホワイトカラーも同様の休憩の設定を検討し、生産性向上を目指してはいかがでしょうか。
労働基準監督署が事業所の調査を行うときには、労働基準法で定める休憩時間を与えているかどうかの確認が行われ、与えていないときは是正勧告が行われることがあります。 この機会に休憩時間を確認し、問題があればその改善に向けて取り組んでいきましょう。