しがそうカラム

振替日と口座残高の確認、還付金の確認

所得税の確定申告期限である3月15日が過ぎ、一息つかれた方もいらっしゃることでしょう。納付手続を“振替納税” にしている方は、4月の所定の振替日に残高があるかの確認をお願いします。
他方、所得税の還付を受けた方は、還付を受けた金額と確定申告書に記載された還付税額に差額がないか確認しましょう。

振替納税とは

振替納税とは、預貯金口座からの振替により税金を納付する手続をいいます。事前に振替依頼書を所轄の税務署へ提出することで、利用することができます。
令和3年度における国税での振替納税の利用割合は、12.6%でした。

令和4年分の確定申告の振替日

令和4年分の確定申告について、所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ)および個人事業者の消費税(地方消費税を含む。 以下同じ)の振替日および法定納期限は、図のとおりです。
所得税と消費税の両方について振替が発生する場合には、それぞれの日に必要な残高があるか、ご確認ください。

引き落とされなかった場合

振替口座の残高不足等で引き落としがされなかった場合には、未納付状態となります。
他の納付手段を用いて、早急に納める必要があります。
また、未納付となることで、ペナルティとして“延滞税” がかかります。この場合の“延滞税”の対象となる期間は、法定納期限の翌日から納付する日までとなります。
振替日の翌日からカウントが開始するわけではないため、ご注意ください。

なお、延滞税の計算は本税に対して一定の割合を乗じて計算します。この割合は、年や期間によって異なります。令和5年中における延滞税の割合は、図のとおりです。

還付を受けた場合

所得税の確定申告を行い、還付となった場合には、実際に還付された金額と確定申告書の「還付される税額」に記載のある金額に差額がないか確認しましょう。
確定申告書の記載金額よりも多く還付を受けていた場合には、その差額は「還付加算金」となり、令和5年分の所得税の確定申告で雑所得として取扱います。ご注意ください。
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