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所得税の予定納税と減額申請
税務
所得税の予定納税と減額申請
個人が、その年の所得税の一部として税務署から通知を受けた金額を、指定された期日までに納める「予定納税」という制度があります。
この制度の概要と、通知を受けた金額を減額してもらう制度についてご案内します。
予定納税
(1)予定納税とは
税務署から通知を受けた金額を、その年の所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ。)の一部として納付する制度を、「
予定納税
」といいます。
この通知は、その年の前年分の所得金額や税額を基に計算した
予定納税基準額が15 万円以上
である場合に、その年の6 月15 日までに税務署が書面により行います。
(2)納付する回数と納期
通知を受けた金額は、原則として7月と11月に納めます。1回あたりの納付額は、予定納税基準額の3 分の1相当額です。
本年分の納期は、以下のとおりです。
予定納税基準額
予定納税基準額は、原則、次の要件すべてに該当する人は、
前年分の申告納税額
となります。
前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除く。)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下、除外所得の金額)がないこと
前年分の所得について、外国税額控除の適用を受けていないこと
前年分の所得税について、災害減免法の規定の適用を受けていないこと
他方、該当しない人は、次の算式により計算した金額となります。
(前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額)※ 1 - 源泉徴収税額※ 2
(※ 1)除外所得の金額や災害減免法の規定の適用がある場合は、それぞれなかったものとして計算。
(※ 2)除外所得の金額に係るものは除く。
予定納税の減額申請
廃業や休業あるいは業況不振などにより、その年の所得金額や税額を見積もったときに、予定納税基準額よりもその年の所得税が少なくなる場合は、申請をすることで、通知を受けた金額から減額してもらうことができます。これを「予定納税の減額申請」といいます。
第1 期分から減額してもらうには、
6 月30 日の現況で見積もり、7 月15 日までに申請
をします。
新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経済状況が続いています。前年よりも業績が悪化すると予想される場合は、早めに当事務所へご相談ください。
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