しがそうカラム

年金から天引きがあるときは検討を

公的年金から天引きされる社会保険料を、口座振替へ変更できる場合があります。
この振替口座を扶養者の口座にすることで、扶養者の社会保険料控除の対象とすることができます。

社会保険料控除

(1)社会保険料控除
所得税は、1年間における個人の所得金額の合計額から「所得控除額」を差し引いた残額に対して税率を乗じて計算します。
社会保険料控除はこの所得控除の1つで、納税者が支払った、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料が対象となります。 (2)社会保険料
社会保険料控除の対象となる社会保険料とは、例えば次の保険料等が該当します。
  • 健康保険、国民年金、厚生年金保険等の保険料
  • 国民健康保険料(税)
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料
  • 国民年金基金掛金

公的年金から特別徴収されるもの

社会保険料は自ら支払う他に、給与や公的年金から天引きする方法で支払います。
公的年金から天引き(特別徴収)される社会保険料は、図のとおりです。
ただし、特別徴収される社会保険料のうち介護保険料以外は、口座振替(普通徴収)への変更が可能です。
(※1)老齢基礎年金もしくは旧法制度による老齢年金・退職年金を指す。老齢厚生年金は天引きの対象外。
(※2)介護保険料が天引きされていることが前提条件。

出典:日本年金機構HP「年金Q&A (年金からの介護保険料などの徴収)

年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を天引きされるのはどのような人ですか。|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

誰が負担したか

社会保険料控除は負担した人が対象とできるため、“誰が負担したか” が重要です。
どなたが負担すると最も税金の負担が軽減できるのか、検討いただくとよいでしょう。

なお、変更には申出をする必要があります。
具体的な手続きは、本来負担すべき方がお住まいの市区町村へお問い合わせください。

参考:国税庁 HP

No.1000 所得税のしくみ|国税庁 (nta.go.jp)
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