しがそうカラム

就業規則を変更した場合の届出に係る適切な手続

改正育児・介護休業法が2022年4月より施行されることに伴い、今後、就業規則(育児・介護休業規程)を見直し、労働基準監督署へ届け出ることになるでしょう。
ここでは、就業規則を変更した際の手続に関するよくある質問をとり上げます。

就業規則を変更した場合の意見聴取

届出済の就業規則を変更した場合には、労働者の代表の意見を聴き、その意見書を添付した上で、所轄の労働基準監督署へ届出を行う必要があります。
この意見聴取は、就業規則の変更の手続において、“ 意見を聴く”というプロセスが法令で定められているために行います。そのため労働者の代表には、意見を聴くことを求めるだけで、変更内容に対して同意を求める必要はありません。
具体的な手続としては、書面(意見書)に「異議なし」や、「〇〇の変更について改善を望みます」というような意見を書くことを求めることとなります。
たとえ意見書に変更内容等に対する異議が書いてあったとしても、届出においては問題はありません。
ただし、賃金を引き下げるといった従業員にとって不利益な労働条件の取扱いに変更する際は、従業員と会社の個別の合意等、適切な手続が必要となります。

パートタイム就業規則の意見聴取

正社員とパートタイマーの就業規則を別に作成しており、パートタイム就業規則を変更し届出を行う際には、正社員の就業規則と同様に、労働者の代表の意見を聴くことになっています。
労働者の代表はパートタイマーである必要はなく、また、パートタイマーの中から選ぶ必要もありません。ただし、パートタイマーの労働者の代表の意見を聴くことが望ましいとされています。

過半数代表者の選出

労働組合がない場合の労働者の代表は、従業員の過半数を代表する次のいずれにも該当する者(以下、過半数代表者)となります。

  1. 労働基準法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと
  2. 就業規則の変更の際に、会社から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施する投票、挙手等の方法によって選出された者であること
過半数代表者を選ぶ際の母数となる従業員数には、管理監督者やパートタイマー等の非正規従業員も含まれます。正社員の過半数ではないことに留意しましょう。
管理監督者が過半数代表者になっているなど、代表者の選出が適切に行われていないケースもあるようです。
こうした場合、変更した就業規則が無効であるといったトラブルにつながることも考えられます。過半数代表者の選出は正しく行いましょう。

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