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変わる?それとも変わらない?令和4年分の年調関係書類
年末調整
税務
変わる?それとも変わらない?令和4年分の年調関係書類
税制改正等に伴い変更を予定している年末調整関係書類が、7月8日付で国税庁から公表されました。
令和4年分の年末調整関係書類の変更点を確認します。
変更予定の年調関係書類
(1)年度修正程度のもの
公表された変更予定の年末調整関係書類のうち、令和4年分の年末調整に直接影響する ものは、次の書類です。
これらは年度修正が予定されている程度の変更です
・令和4年分 給与所得者の保険料控除申告書
・令和4年分 給与所得者の基礎控除、申告書兼給与所得者の配偶者控除等、申告書兼所得金額調整控除申告書
(2)(1)以外にも変更があるもの
(1)の他、
『令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
についても、変更が予定されています。
給与所得者の扶養控除等申告書(以下、マル扶)は、原則、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出をします。そのため令和5年分のマル扶は、令和4年分の年末調整と関係ありません。
しかし、令和4年分の年末調整時に令和5年分のマル扶の提出を受けておけば効率が良いため、同時期に提出を促すケースが多いです。
令和5年分のマル扶の変更点は、年度修正以外に主に次の2つがあります。
・国外居住親族に係る扶養控除の見直しに伴う修正
・退職手当等を有する配偶者、扶養親族欄の新設
いずれもすべての方に影響のある変更ではありませんが、マル扶の見た目が少し変わる予定であるため、これらの変更点について、改正の概要とともにご案内します。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
令和2年度税制改正により、日本国外に住む子や親などを扶養している場合の扶養控除の適用について、対象となる扶養親族の範囲から一定の者が除外されました。
除外対象者:年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって、次に掲げる者のいずれにも該当しないもの
留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
障害者
扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
これによりa.とc. に該当する場合は、画像のような確認業務が発生します。
令和5年分のマル扶は、たとえば控除対象扶養親族(16 歳以上)欄にある非居住者である親族欄について、次のいずれかをチェックするように変更が予定されています。
16歳以上30歳未満又は70歳以上
留学
障害者
38万円以上の支払
退職手当等を有する配偶者・扶養親族
令和4年度税制改正により、マル扶にある「住民税に関する事項」欄に、退職手当等を有する配偶者・扶養親族の情報を記載することとなりました。
これは、同一生計配偶者や扶養親族となる要件の“合計所得金額48万円以下” に、分離課税される退職所得金額を含むか否かの取扱いが、所得税と住民税とで異なることに起因しています。
次図のように、所得税と住民税において所得控除の適用可否が分かれるケースが考えられます。
この場合、別途、住民税の申告をすることで「含まない」計算により所得控除が適用できますが、この手続をしないことによる適用漏れを防止する観点から、マル扶への記載が求められることとなりました。
事業者は、このマル扶に記載された内容を給与支払報告書に記載して地方団体へ提出することで、住民税を賦課する地方団体は必要な情報を確実に把握できるようになります。
記載欄の様式案は、以下のとおりです。
例年、年末調整時期になると、税務署から「年末調整のしかた」、「源泉徴収税額表」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」などのパンフレットが、まとめてお手元に届いていたかと思います。これが令和4年分からは、昨年との変更点などが記載されたリーフレットに代わるようです。
今後パンフレットをご入用の際は、国税庁ホームページから直接ダウンロードする必要があります。その点もあわせてご確認ください。
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