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印紙税改正の概要~特例措置延長など~
税務
印紙税改正の概要~特例措置延長など~
一定の契約書や領収書などを作成したときは印紙税が課されますが、印紙税額が軽減されたり、非課税とされたりするなどの期間限定の特例措置が設けられている場合があります。
この特例措置の期限が令和4年度税制改正により延長されました。主な改正項目を確認します。
印紙税とは
印紙税とは、定められた20種類の課税文書に対して課す税金のことをいいます。
また印紙税は、その課税文書を作成した者が納税義務者となり、原則、印紙税相当額の収入印紙を文書に貼り付けて、印章や署名などによりその収入印紙を消印して納めます。
20種類の文書と非課税文書
(1)課税文書
20種類の課税文書とは、印紙税法別表第一の課税物件表に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項を証明する目的で作成されたもののうち、非課税文書に該当しない文書をいいます。
【文書の種類(一例)】
不動産等の譲渡、地上権又は土地の賃貸借の設定又は譲渡、消費貸借、運送に関する契約書(第1号文書)
請負に関する契約書(第2号文書)
約束手形、為替手形(第3号文書)
定款(第6号文書)
継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)
(2)非課税文書
非課税文書とは、課税物件表に掲げられている文書のうち、次のいずれかに該当する文書をいいます。
受取金額が5万円未満の領収証(第17号文書)など、課税物件表の非課税物件の欄に掲げる文書
国、地方公共団体又は日本赤十字社など印紙税法別表第二に掲げる者が作成した文書
一定の者が作成した非課税文書(印紙税法別表第三)
特別の法律により非課税とされる文書
主な令和4年度税制改正項目
印紙税に関する主な令和4年度税制改正項目は以下のとおりです。
(1)軽減措置の適用期限の延長
課税文書に該当する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一定の要件に該当する契約書については、印紙税を軽減する措置が設けられています。
この適用期限が令和6年(2024年)3月31日まで2年延長されました。
(2)非課税措置の適用期限の延長
次のように適用期限が延長されました。
国税庁ホームページなどから最新の印紙税額一覧表を入手しましょう。
参考:国税庁 HP
印紙税の手引|国税庁 (nta.go.jp)
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