しがそうカラム

円安ドル高の今だからこそ要注意!外貨預金を確認

2021年に入り円安ドル高が徐々に進み、2022年に入ってから一挙に加速して、9月には1998年以来の1ドル140円台となりました。
このような円安ドル高の今だからこそ、特に注意したいのが、外貨預金です。
特に個人は申告漏れ等にならないよう注意しましょう。

外貨預金とは

外貨預金とは金融機関などに、日本円以外の米ドルやユーロなどの外国通貨(以下、外貨)で預け入れられている預金のことをいいます。
外貨預金には、外貨普通預金や外貨定期預金などの種類があります。

法人は期末換算時に注意

法人が外貨預金を保有している場合に注意するのは、事業年度終了のとき(以下、期末時)の円換算です。 (1)原則
法人が期末時に外貨預金を保有している場合には、図のいずれかの方法により期末に円換算します。
いずれにするかは、法人が一定の期間内に届出をすることにより、外貨の種類等ごと選定することができます。
選定しなかった場合には、図の区分に応じた法定の期末換算方法による こととなります。
(2)例外
外国為替の売買相場(以下、為替相場)が著しく変動した場合には、外貨預金の取得を期末に行ったものとみなして期末換算を行うことができます。
この場合の “著しく変動した場合”とは、図の算式により計算した割合がおおむね15%相当以上とされています。
この場合、外貨の種類を同じくする他の外貨建ての資産等について、複数15%相当以上となる場合には、一部のみの適用は認められないなどの留意点があるため、適用には注意が必要となります。

特に発生時換算法を選定しており、例外が適用できる割合が生じている試算結果となった場合には、例外を用いたと仮定したときに自社の所得にどのような影響を及ぼすか、確認しておきましょう。

個人は為替差損益の発生に注意

(1)外貨預金にかかる税金
個人が外貨預金について課税されるのは、主に利息と為替差益の発生によります。

(2)為替差損益の認識時期
外貨で支払が行われる資産の販売や購入などの取引を “外貨建取引”といい、個人が行った外貨建取引に係る円換算額は、各種所得の金額として認識します。
為替差益とは、外貨建取引時の為替相場の差によって生ずる儲けを意味します。他方、損をした場合は “為替差損”といい、原則として確定申告をする必要はありません。
ただし他に雑所得がある場合には、この損と相殺することが可能です。相殺する場合には確定申告が必要となります。

この為替差益と為替差損を総称して “為替差損益 ”といいます。
この為替差損益を認識するのかどうか、その点に注意する必要があります。次の4つのケースで確認しましょう。
ケース①や③については、通貨の種類が変わっているため、為替差益を所得として認識する必要があります。 ケース②は、別の金融機関口座ではあるものの、外貨建取引に該当しない条件(① 同一の金融機関、②同一の通貨、③継続して預け入れる場合)に類するものとして、為替差益は認識しません。 他方、ケース④は同一通貨ではあるものの、資産の種類が預金から外貨で運用される投資信託であるMMF(Money Market Fund)として新たな資産となったことから、為替差益を認識します。
同じ通貨でも所得計算が必要な場合があります。ご注意ください。

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