しがそうカラム

個人の確定申告、記帳と帳簿書類の保存期間

個人で事業や不動産賃貸等を行っている場合には、記帳と帳簿書類の保存が義務付けられています。
所得税の確定申告(以下、確定申告)時期を目前に控え、この記帳と帳簿書類の保存期間について所得税の取扱いを中心に確認していきましょう。

確定申告をする方

① 確定申告が必要な方
その年の1月1日から12月31日までの間に生じた所得金額の合計額から所得控除の合計額を差し引いた残額に対する税額が、一定の税額控除の合計額を超える方は、原則、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。
ただし、確定申告書の提出期限が令和4年(2022年)1月1日以後となる確定申告からは、超えたとしても控除しきれない源泉所得税額や予定納税額等がある場合は、この取扱いから外れます。

なお、年末調整済みのサラリーマンや、公的年金等を受給されている方は、一定の要件を満たせば上記にかかわらず、確定申告をする必要はありません。 ② 確定申告をした方がお得な方
確定申告をする必要のない方について、納め過ぎた税額(源泉所得税額や予定納税額)がある場合には、確定申告をすることで税金の還付を受けることができます。これを「還付申告」といいます。
申告期間は①にかかわらず、その年の翌年1月1日から5年間です。
ただし、後述する青色申告による最高65万円の控除(55万円又は65万円控除に限る)を適用したいときは①の期限内に還付申告をしなければなりません。

なお、確定申告をする必要のないサラリーマンが次の控除を適用したいときは、原則、還付申告はできますが、年末調整の対象となった給与所得以外の所得の申告を忘れないようにしましょう。
  • 医療費控除(多額の医療費を支払った)
  • 寄附金控除(ふるさと納税などの寄附を行った)
  • 雑損控除(災害等により損害を受けた)
  • 住宅借入金等特別控除(ローンを組んで住宅を購入した【適用初年分】)
ご自身での手続きに自信がない、確定申告を税理士に任せたい…といったお悩みを抱えた方へ
弊所ではお客様の事業の会計処理や税務申告はもちろん、経営に関するさまざまな課題もサポートいたします。
「こんなことでも税理士事務所に相談していいのかな…」そうお考えの方もご安心を。
積極的に解決策を提案し、問題解決に尽力いたします。

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記帳と帳簿書類等の保存をする方

個人で事業や不動産賃貸を行っているなど、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行っている場合には、確定申告をする必要がなくても、記帳を行い、帳簿書類等の保存をしなければなりません。
① 記帳
売上げ、仕入れや経費などについて、取引の年月日、相手方の名称、金額や日々の売上げ・仕入れの合計金額等を帳簿に記載することを「記帳」といいます。

白色申告の記帳は取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなど簡易な方法が認められます。
他方、原則、青色申告は一定水準の記帳が求められます。この青色申告とは、所得金額から最高65万円が控除できる、損失が繰越せるなどの優遇措置が受けられることが特徴の制度で、一定期間内に申請の手続きが必要です。

なお、消費税の課税事業者は、前述以外に一定のルールによる記帳が求められます。 ② 帳簿書類等の保存期間
作成した帳簿の他、取引に関して受け取った請求書や領収書などの書類は、整理して保存しなければなりません。
所得税において求められる帳簿や書類の種類や保存期間も、青色申告か白色申告かで図のとおり異なります。

なお、消費税の課税事業者として求められる帳簿の保存期間は、原則、帳簿閉鎖日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間です。
また、仕入税額控除の適用を受ける場合は、帳簿の他に一定の請求書等の保存が求められており、この場合の保存期間は、原則、帳簿は前述のとおり、請求書等はその受領日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間です。
ただし6年目と7年目は、帳簿か請求書等のいずれか一方の保存で問題ありません。 ③ 帳簿書類等の保存方法
帳簿書類等の保存方法は、紙での保存、あるいは電子帳簿保存法の規定に則した電磁的記録による保存となります。
記帳を代行して欲しい、経理指導をして欲しい…といったお悩みを抱えた方へ
弊所では会計ソフトへの入力方法を指導だけでなく、記帳代行のサービスも行っております。
経理業務に時間を取られたくない、本業に専念したい、経理担当を雇うだけの余裕がない場合などは、記帳代行がオススメです。

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法人における帳簿書類等の保存期間

法人における帳簿書類等の保存期間は、法人税であれば原則、その事業年度の確 定申告書の提出期限の翌日から7年間です。
ただし、青色繰越欠損金等が発生した事業年度は、10年間(発生した事業年度が平成30 年4月1日前開始事業年度の場合は9年間)の保存が求められます。
消費税の課税事業者の場合は、原則、個人と変わりません。

なお、会社法や医療法など税法以外の法律により、一定の帳簿書類等について10年間の保存が求められる場合があります。ご留意ください。

参考:国税庁 HP

個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁 (nta.go.jp)

参考:国税庁 HP

No.2020 確定申告|国税庁 (nta.go.jp)

参考:国税庁 HP

No.6621 帳簿の記載事項と保存|国税庁 (nta.go.jp)

当事務所では、確定申告の代行も行っております。

個人で事業や不動産賃貸を行っている方はもちろん、2か所以上からお給料をもらっている方なども確定申告が必要です。
確定申告をされる場合2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。
確定申告は特例などを利用し、正しく申告することで納税額を抑えることもできます。
当事務所に、ぜひお気軽にご相談下さい。

【募集期限】2月1日まで
※2月16日から3月15日までの間に確定申告を行うため、お早めにお問い合わせください。

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