しがそうカラム

個人が国等から受け取る給付金等の課税関係

新型コロナウイルス感染症の影響による給付金等の支給が、国や地方公共団体(以下、国等)から行われています。
この給付金等に係る課税関係は、その都度判断します。そして個人が課税される給付金等を受け取る場合には、どの所得に該当するのかも判断しなければなりません。
そこで今回は、個人の確定申告時期を前に、国税庁から公表されている情報から、国等から個人へ支給された給付金等に係る課税関係を確認しましょう。

課税となるもの、ならないもの

個人が国等から支給を受けた給付金等について、課税となるもの、課税されないものの 区別の仕方は、原則として次のとおりとなっています。

どの所得に該当する?

個人の所得税の計算上、その発生の要因等に応じて、次の10種類の所得のうちのいずれかにあてはめた上で、それぞれの所得ごとに所得金額を計算します。
  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 利⼦所得
  • 配当所得
  • 給与所得
  • 雑所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • ⼭林所得
  • 退職所得
個人が国等から課税となるものに該当する給付金等の支給を受けた場合には、上記のう ち、どの所得に該当するのかを判断しなければなりません。
その判断となる指針が、国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止へ の対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(以下、資料)で、以下のように示されています。

具体的な例示

個人が国等から支給を受けた給付金等について、課税となるもの、非課税となるものの 例示が上記資料内に記載されています。その他、2020年から新たに給付金等として支給されるものを一部含めまとめました。

一時所得にご注意を

事業所得や雑所得は、収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算します。
一時所得は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を差し引き、そこからさらに最大50万円を控除することができます。そのため、その年中に一時所得となる金額すべてを足した合計が50万円を超えない限り、実質課税はされません。
一時所得として注意すべきは、保険金の満期返戻金や解約返戻金として一時金を受け 取った場合、あるいはふるさと納税を行うことで、ふるさと納税の返礼品を受け取っている場合です。これらは一時所得となりますので、ご注意ください。
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