しがそうカラム

何が変わった?令和2年分年末調整

年末調整の時期です。令和2年分では、所得税の改正に伴い、提出する申告書が増えるなど、これまでと一部異なります。昨年から何が変わったのか、概要をまとめました。

給与所得控除の改正

平成30年度税制改正により、給与所得控除額が改正され、原則一律10万円引き下げた上 で、給与所得控除額の上限が圧縮されて195万円となりました。

所得金額調整控除の新設

給与所得控除額の上限が195万円となったことを受け、給与所得控除額が10万円を超え て減少することとなる年収850万円を超えるサラリーマンについて、以下のいずれかの要件に該当する場合には、改正前より10万円程度の減少で抑えられるように調整する「所得金額調整控除」が新設されました。

  • 本人・同一生計配偶者・扶養親族のいずれかが特別障害者に該当
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
なお、年末調整時に「所得金額調整控除」を適用するためには、“所得金額調整控除申告書”を提出しなければなりません。

基礎控除の改正

平成30年度税制改正により、基礎控除額が改正され、原則一律10万円引き上げた上で、 合計所得金額に応じた控除額の制限が設けられました。
なお、年末調整時に「基礎控除」を適用するためには、“給与所得者の基礎控除申告書”を提出しなければなりません。

申告書の新様式

「所得金額調整控除申告書」や「給与所得者の基礎控除申告書」は、国税庁が作成した 様式では、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」として、「給与所得者の配偶者控除等申告書」と兼用する形で1枚にまとめられています。

国税庁HP「[⼿続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得⾦額調整控除の申告」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm

扶養親族等の所得要件の改正

基礎控除の改正に伴い、扶養親族等の合計所得金額要件も一律10万円引き上げられまし た。ここでは、年末調整時に影響する主な区分を取り上げてご紹介します。

ひとり親控除・寡婦(寡夫)控除の改正

未婚のひとり親に配慮した「ひとり親控除」が令和2年度税制改正で新設されました。 ひとり親の主な要件は、次のとおり。
  1. 生計を一にする子を有する
  2. 本人の合計所得⾦額500万円以下
  3. 事実婚と認められる相⼿がいない
現に未婚⼜は配偶者が生死不明など一定の人のうち、次の要件すべてを満たしている人 また、これに伴い寡婦(寡夫)控除は、ひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除として一部要件が見直された上、改組されています。なお、「特別の寡婦」は廃止されました。
実務上は、以下の【改正前後の控除に係る適用判定のフロー図】などで年末調整時の申告が必要か否かを確認し、既に提出している扶養控除等申告書を適宜見直しましょう。

国税庁HP「令和2年分年末調整のしかた」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/01.htm

源泉徴収簿の様式改正

これまでご案内した改正に伴い、源泉徴収簿の様式も改正されています。

国税庁HP「令和2年分年末調整のしかた」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/01.htm
この他、ひとり親に該当する場合は、以下のような追加記載が必要となります。この場 合、便宜的に令和3年分の源泉徴収簿を令和2年分として利用しても、問題ありません。

国税庁HP「令和2年分年末調整のしかた」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/01.htm

年末調整手続きの電子化

年末調整関係書類のうち、これまで扶養控除等申告書など一定の申告書の電子化は認められていましたが、令和2年10月1日以後に提出する、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除に係る証明書等についても電子化が可能となりました。
なお、電子データとして申告書等の提供を受けるには、予め所轄税務署長へ「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
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