しがそうカラム

令和3年分の年末調整時に提出する書類の変更点と留意点を確認!

令和2年分の年末調整では、所得税の改正等に伴う書類の追加や変更など、大きな変化に戸惑われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
対して令和3年分では微小な変更のみとなっています。
この変更点と令和2年分から増えた申告書の作成に当たっての留意点を確認しましょう。

年末調整時に提出する申告書

● 年末調整とは
年末調整とは、原則、1 年間の給与支払に係る源泉所得税を、その年の最後の給与支払時に精算する手続をいいます。 ● 年末調整の対象者
年末調整は、原則、給与の支払者に『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出している人すべてに行いますが、提出をしていても対象とならない人もいます。
対象となる人、対象とならない人の区分は、下記のとおりです。
対象とならない人は、確定申告を通じて精算します。
● 年末調整時に提出する申告書
年末調整の対象者は、年末調整時に以下の申告書を提出します。全員が必ず提出しなければならないのは①で、それ以外は適用する人のみ提出を要します。

年末調整の申告書等の変更点

● 押印が不要に
これまで年末調整の申告書には押印欄が設けられており、書面で提出する際は提出者の押印が必要でした。これが令和3年4月1日以後提出分から、押印は不要となりました。
国税庁が提供する令和3年分の各申告書においても、押印欄は削除されています。 ● 電子データ受領に関する申請が不要に
年末調整の電子化を行う場合、対象者から年末調整の申告書を電子データで受領するには、これまで税務署の事前承認が必要でした。
これが、令和3年4月1日以後に電子データで当該申告書を受領する場合は、この事前承認が不要となりました。
ただし、別途必要な措置がありますのでご留意ください。

年末調整の申告書類作成時の留意点

令和2年分から提出が必要となった申告書を作成するときの留意点を確認します。


● 所得金額調整控除申告書
次のいずれかの要件に該当する給与年収850万円を超える人が、所得金額調整控除を適用する際に提出します。

  • 本人・同一生計配偶者・扶養親族のいずれかが特別障害者に該当
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する

申告書に記載のある要件のうち、複数に該当する場合は、いずれか1つに✓をつけましょう。
● 給与所得者の基礎控除申告書
その年の合計所得金額が2,500万円以下人が、基礎控除を適用する際に提出します。
合計所得金額は、給与所得以外の所得も含めた合計額です。
ただし、源泉徴収だけで納税が完結するものや、確定申告をしないことを選択した所得などは含めません。また給与所得の収入金額は、給与を2か所以上から受けている場合には合計し、所得金額調整控除などの適用がある場合は、求めた給与所得の金額からこ れらを控除した後の金額となります。
これらの留意点は、他の申告書の「合計所得金額」の計算時も同様です。

令和3年分 年末調整のしかた|国税庁 (nta.go.jp)

国税庁 HP「令和 3 年分年末調整のしかた」
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