しがそうカラム

令和2年分の所得税、確定申告の留意点

所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ)の確定申告時期にあわせ、令和2年分の申告を行う際の主な留意点をご紹介します。

青色申告特別控除の改正

65万円の控除額が55万円へ引き下げられました。ただし次のいずれかの要件を満たす場 合は、65万円が適用できます。
  • 仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録の備付け及び保存
  • 確定申告書等を提出期限までにe-Taxを使用して提出(電子申告)

給与所得控除の改正

一律10万円引き下げた上で、上限が195万円に下がりました。
また、給与所得から控除できる特定支出控除に係る“特定支出”の範囲について、以下のとおり見直されました。
  • 【追加】職務の遂⾏に直接必要な旅費等で通常必要と認められるもの
  • 【追加】単身赴任者の帰宅のために通常要する⾃動⾞の燃料費及び有料道路料⾦
  • 【撤廃】単身赴任者の帰宅旅費についての回数制限(1ヶ月に4往復超は対象外)

公的年金等控除の改正

公的年金等以外の合計所得金額に応じた、一律の引き下げと上限額が設けられました。

所得金額調整控除の新設

次のいずれかに該当する場合は、各々計算した所得金額調整控除額を給与所得から控除します。
①②両方該当するときは、①→②の順で適用します。
  • ① 23歳未満の扶養親族がいる等の要件に該当する年収850万円超のサラリーマン(上限15万円)
  • ② 給与と公的年⾦等の双⽅を受給、かつ、各々の所得⾦額を⾜した合計が10万円を超える場合(上限10万円)

基礎控除の改正

一律10万円引き上げた上で、合計所得金額に応じた控除額の制限が設けられました。

扶養親族等の合計所得金額要件の改正

基礎控除の改正に伴い、扶養親族等の合計所得金額等の要件が一律10万円引き上げられました。

ひとり親控除・寡婦(寡夫)控除 公的年金等控除の改正

以下に該当する人は、“ひとり親”として35万円の所得控除が適用できます。

現に未婚⼜は配偶者が⽣死不明など⼀定の⼈のうち、次の要件すべてを満たしている⼈


  1. ⽣計を⼀にする子を有する
  2. 本⼈の合計所得⾦額500万円以下
  3. 事実婚と認められる相手がいない
また、これに伴い寡婦(寡夫)控除は、ひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除として一部要件が見直された上で改組され、「特別の寡婦」は廃止されました。

申告書の記載内容変更

申告書の記載内容が一部変更されました。
ここでは、雑所得のうち“業務”の記載欄が追加された点をご紹介します。
ここでの“業務”とは、事業所得に該当しない、原稿料・講演料・ネットオークションなどを利用した個人取引・食料品の配達などの副収入による所得を指します。
これまでは公的年金等とそれ以外の2区分でしたが、3区分に分けて計算します。

是正を受けやすい申告誤り

税務署から是正の連絡を受けやすい申告誤りをいくつかご紹介します。


1.配偶者や扶養親族の所得要件
特に、ご子息(ご息女)の年収合計が103万円を超えるケースにご留意ください。


2.申告漏れ
(1)一時所得となるもの
ふるさと納税の返礼品や、生命保険会社からの満期金や解約返戻金がある場合に、ご留意ください。
また、令和2年は国等から多種の給付がありました。1月の記事でご案内した課税関係を参照の上、課税対象となるものがないかどうかご確認ください。


(2)国外財産
特に、国外に口座のある預金利子などが、申告漏れになりやすいです。


(3)還付加算金
確定申告で所得税の還付を受けた際に、利子相当分として『還付加算金』をあわせて受領する場合があります。
還付加算金は受領した年分の雑所得として申告が必要です。

振替納税に係る手続きの簡素化

令和3年1月より、振替納税に係る手続きが次のとおり簡素化されました。
  • e-Taxの利用(電子申請)が可能
  • 引越し等により税務署が変わった場合、振替納税者は改めて振替納税の手続きが必要となるが、変更前の税務署へ引き続き振替納税を⾏う旨を記載した納税地の異動⼜は変更に関する届出書を提出した場合は、改めて⾏う手続きが不要
なお、令和2年分の所得税と消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)の確定申告に係 る法定納期限・口座振替日は、次のとおりです。 期限内の納付、振替口座の残高確認を忘れないようにしましょう。
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