しがそうカラム

テレワークに係る事業者の費用負担と給与課税

働き方改革の一環として国が推進してきたテレワーク(以下、在宅勤務)。
現状では新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、国や地方公共団体から事業者に対して、在宅勤務を促し、出社率引下げの協力を求めています。
この在宅勤務については、従業員の自宅の環境整備に伴い生じる費用や、在宅勤務中に発生する諸費用があります。
これらの費用を事業者が負担する場合、給与課税となるのでしょうか。

国税庁が1月15日に公表した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」より、いくつかのケースを例に課税の取扱いを確認しましょう。

原則的な取扱い

在宅勤務をするために通常要する費用について、その費用を負担した従業員に対して事業者が実費相当額を精算する場合には、給与として課税する必要はありません。

在宅勤務手当

【例】
在宅勤務⼿当として、⼀律1ヶ⽉あたり5,000円を従業員へ支給するケース
このケースは実費の発生如何に関わらず、一律に支給されるものであるため、「給与として課税」します。

パソコンの支給

【例】
事業者が在宅勤務を⾏うに際して必要となるパソコンを⽤意し、従業員へ支給したケース
このケースは、パソコンの所有権が誰にあるのかで課税関係が異なります。

【1】所有権が会社にあるケース
会社に所有権があるままパソコンを従業員へ支給するということは、“貸与”しているにすぎないため、この場合は給与として課税する必要はありません。


【2】所有権が従業員にあるケース
従業員に所有権があるということは“現物給与”と考えられるため、「給与として課税」します。

通信費・電気料金

在宅勤務を行うにあたり発生した通信費や電気料金については、業務に係る部分を合理的に計算して精算を行った場合には、給与として課税する必要はありません。

なお、この合理的な計算方法の詳細をお知りになりたい方は、当事務所までお問い合わせください。

0020012-080.pdf (nta.go.jp)

参考:国税庁HP「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」

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