しがそうカラム

コロナ関連の助成金、いつ収入として申告すればいい?

個人が新型コロナウイルス感染症等の影響に伴う助成金や補助金など(以下、助成金等)を受け取ったら、どの年分の収入金額として確定申告すればよいのでしょうか。
支給が決まったとき?受け取ったとき?生したとき??
国や地方公共団体から支給される助成金等を例にまとめてみました。

「事業所得」等となる助成金等

【1】原則的な取扱い
所得税における収入の計上時期は、その収入すべき権利が確定した日の属する年分です。
国や地方公共団体から支給される助成金等については、当該助成金等の支給が決定された日に収入すべき権利が確定すると考えられることから、原則として、支給決定がされた日の属する年分に収入計上をします。


【2】支出補填型の助成金等の場合
ただし、助成金等のうち、支給要綱などで定められた特定の支出を補填するものについて、その支給を受けるために必要な手続をしているときには、その支出と同時に、実質的に、助成金を支給する権利が確定すると考えられることから、所得が生じることがないようにその支出が発生した日の属する年分に収入計上をします。

上記【1】【2】を踏まえた、主な助成金等とそれらの収入計上時期は、以下のとおりです。

※ 経費発生時に計上する場合は、助成金等の支給対象となる経費を支出したときに収入計上します。
※ 助成金等による補填を前提として所定の手続を済ませている場合は、その支出が発生した日の属する年分の収入として計上します。
※ これらの助成金等を固定資産の取得等に充てた場合、一定の要件を満たせば、その固定資産の取得等に充てた部分の相当額は、総収入金額に算入しません(総収入金額不算入)。いわゆる現金主義(所法 67)や措置法差額(措法 26)の適用を受ける方なども対象です。
なお、事業所得等の計算では、「総収入金額」から「必要経費」を差し引きますが、助成金等の申請手続で発生した費用(行政書士に対する報酬料金など)もこの必要経費に該当します。

「一時所得」や「雑所得」になる助成金等

Go To キャンペーンで受けた割引やクーポンも一時所得となることが話題になりまし た。
ここでは、事業所得等以外の所得となる助成金等について、いつの収入となるのかを確認してみましょう。

※ 一時所得は50万円の特別控除が適用されますので、他の一時所得の金額との合計額が50万円以下であれば、所得税の課税対象にはなりません。
※ 年末調整済の給与所得者で、一定の所得等の合計が 20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。

所得税が課税されない助成金等

なお、受給しても所得税が課税されない助成金等もあります。
主な助成金等は、次のとおりです。

参考:所法 36、42、43、所基通 36・37 共-48、国税庁 HP「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関する FAQ」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

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