初めてのお客様へ
トップページへ →
サービスのご案内
顧問税理士をお探しの方へ
資金調達でお悩みの方へ
選ばれる3つの理由
ご相談の流れ
よくあるご質問
法人概要
トップページへ →
代表者挨拶
企業理念
ビジョン
行動指針
事務所概要
アクセス
代表プロフィール
堀井 慧
堀井 孝
村林 暁
相談事例
トップページへ →
相談事例ご紹介
お客様の声
しがそうコラム
お問い合わせ
【土日祝対応】
9:00~18:00 お気軽にお問い合わせください。
初めてのお客様へ
For new customer
サービスのご案内
選ばれる3つの理由
ご利用の流れ
よくあるご質問
法人概要
Corporate Overview
代表者挨拶
企業理念
ビジョン
行動指針
代表者プロフィール
事務所概要
アクセス
お客様の声
Testimonial
相談事例
Cases
しがそうコラム
Column
事務所からのお知らせ
Information
お問い合わせ
Contact Us
業務提携をご希望の方へ
Business Partnership
サイトマップ
プライバシーポリシー
Facebook
トップ
コロナ特別号「月次支援金」とは?
対象は一時支援金と何が違う?いつから受付? 申請方法は?
コロナ
支援金
補助金
コロナ特別号「月次支援金」とは?
対象は一時支援金と何が違う?いつから受付? 申請方法は?
今年 4 月以降の緊急事態措置やまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という)で大きな痛手を 被った中小企業や個人事業主のために、新たな支援策「月次支援金」が始まりました。
対象要件は 2 つ
※業種・所在地を問わず、支給の対象になります
(要件 1)
対象措置の影響を受けた中小企業や個人事業主
2021 年 4 月以降に対象措置が実施された地域において、
要請による休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引がある事業者
や、これら地域における
不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者
が対象です。例えば次のような事業者になります。
対象措置の影響を直接受けた事業者
飲食料品店、衣料品店、美容院等、日常の店
学習塾や習い事の教室
クリニックや福祉施設、ドラッグストア
スポーツ施設や劇場、博物館
旅館、レンタカー、タクシー、旅行代理店
対象措置の影響を間接的に受けた事業者
士業等の専門サービス事業者
システム開発等の IT サービス事業者
映像・音楽・紙媒体のデザイン制作事業者
飲食料品の卸売事業者
農業や漁業を営む事業者
※ 対象月において、地方公共団体による
休業・時短営業要請に伴う「協力金」の支給対象となっている事業者は、対象外
となります。
飲食店等は、「協力金」の対象事業者かどうか、まずご確認ください。
(要件 2) その月の売上が、2019 年又は 2020 年の同じ月(基準月)の売上より 50%以上減少
※月ごとの判断!
月ごとに申請 下がった売上金額分だけ支給されます
給付額 = 2019 年又は 2020 年の基準月の売上 - 2021 年の対象月の売上
上限は、中小法人等が 20 万円/月、個人事業者等が 10 万円/月
事業者単位の給付です。
店舗単位、事業単位ではありません。
お問合せ先 月次支援金事務局 申請者専用相談窓口 0120-211-240
参考:経済産業省「月次支援金」(2021 年 6 月 16 日時点)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
「一時支援金」とは、何が違うの?
まず、対象となる期間が異なります。「一時支援金」は今年 1 月の緊急事態宣言に伴う支援策であり、
「月次支援金」は 4 月以降の対象措置の影響が対象
となります。
支給要件も異なります。「一時支援金」は 1~3 月のいずれかの月の売上が対象月の50%以上減少していることが要件でしたが、
「月次支援金」は月ごとに判断
されます。
このため、「月次支援金」では
月ごとの申請が必要
ですが、
2 回目以降や既に一時支援金を受給している場合は、手続きが大幅に簡略化
されます(次項「申請手続きの流れ」の※参照)。
申請手続きの流れ
※オンライン申請が困難な方は、全国に設置される申請サポート会場もご利用いただけます
1 回目の申請のみ「①アカウント申請・登録」と「②事前確認」
があり、必要書類も多くなります。
① アカウントの申請・登録
月次支援金ホームぺージに必要事項を入力し、申請 ID の発行を受けます
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/
② 事前確認
必要書類を準備後、月次支援金ホームページで登録確認機関を検索し、予約を取って事前確認(TV 会議・対面・電話)を受けます
必要書類
法人の場合、履歴事項全部証明書
個人の場合、本人確認書類
2019 年・2020 年の確定申告書類の控え(収受日付印の付いたもの)
2019 年 1 月~2021 年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)
2019 年 1 月以降の事業の取引を記録している通帳
代表者又は個人事業者等本人が自署した宣誓・同意書
申請時には提出不要ですが、対象措置の影響を示す書類として、最終的な取引先が対象措置地域で時短営業の要請を受けた飲食店又は対象措置地域の消費者であることを示す書類(販売・提供先との反復継続取引を示す帳簿類や取引記録等)の保存が求められています。
※「一時支援金」の受給を受けている場合、及び、2 回目以降の「月次支援金」の申請時には、事前確認が省略されます。また、提出書類についても、既に提出済の書類が省略されます(修正・追加の必要がある場合を除く)。新たに必要となる書類は、それぞれ次のとおりです。
「一時支援金」の受給を受けている場合:
「宣誓・同意書」及び「2021 年の対象月の売上台帳」をご用意ください。
2 回目以降の「月次支援金」の申請:
「2021 年の対象月の売上台帳」をご用意ください。
「宣誓・同意書」はオンライン確認となります。
※提出書類や給付額算定について、次の特例もあります
◆2019 年・2020 年新規開業特例
◆2021 年新規開業特例*
◆事業承継特例 ◆法人成り特例
◆合併特例 ◆連結納税特例
◆罹災特例
◆NPO 法人・公益法人等特例
*2021 年新規開業特例の申請者の事前確認は、事務局設置の登録確認機関のみ
特例の申請は 6 月 30 日開始
申請期間
なお、都道府県によっては、月次支援金に上乗せする給付や、売上減少要件が満たせない事業者への給付を行っている場合があります。詳細は各都道府県のサイトなどでご確認ください。
< 前
次 >
初回のご相談は
無料
です。まずはお気軽にご相談ください。