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インボイス発行のための事前登録申請
インボイス
税務
インボイス発行のための事前登録申請
2023 年10 月1日から、いわゆる「インボイス制度」が始まります。 インボイス制度を適用できる請求書等の発行には、適格請求書発行事業者の登録を行う必要があります。この登録申請が2021年10 月1日からスタートします。
インボイス制度
消費税の納付税額を計算する上で、課税売上げに係る消費税額から差し引くことができる仕入税額控除を適用するには、2023 年10月1日から、原則として、適格請求書の保存が必要となります。これを“ 適格請求書等保存方式”(インボイス制度)といいます。
適格請求書発行事業者
適格請求書は、適格請求書発行事業者しか交付することができません。
(1)登録制度
適格請求書発行事業者となるためには、所轄税務署へ登録申請を行い、登録を受ける必要 があります。この登録を受けることができるのは、
課税事業者に限られます。
(2)インターネットで公表
適格請求書発行事業者となると、氏名又は名称及び登録番号等の情報が、インターネット 上で公表されます。
(3)交付義務
国内で消費税が課される取引を行った場合に、課税事業者である相手方から適格請求書の交付を求められたときは、適格請求書発行事業者は、次の取引を除き、適格請求書の交付をしなければなりません。
3 万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
出荷者等が卸売市場において行う、生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る。)
生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う、農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る。)
3 万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る。)
なお、小売業、飲食店業、タクシー業等の不特定多数の者に対して行う事業では、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。
留意点
インボイス制度開始時点で適格請求書発行事業者となるためには、
2021 年10 月1日から2023 年3 月31日までの間に登録申請書を所轄税務署へ提出
しなければなりません。
なお、適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000 万円以下となっても免税事業者とはなりません。ご留意ください。
インボイス制度開始まで約 2 年ありますが、登録申請は今年 10月からスタートします。まずは概要を確認しましょう。
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