しがそうカラム

インボイス制度~令和5年度改正編~

令和5年10月1日から始まるインボイス制度について、税負担や事務負担を軽減するための改正が予定されています。
本誌では、大綱※1で示された改正案より、主なポイントをご案内します。


※1 財務省「令和5年度税制改正の大綱」に示された内容をもとに作成しております。今後の法令通達で変更が生じる場合もございます。ご注意ください。

改正①…対象:小規模事業者(消費税の免税事業者)

最長3年!免税事業者→課税事業者への転換で税負担が軽減
消費税の免税事業者がインボイス発行事業者となることにより課税事業者になった場合に、納税額を売上税額の2割にできる特例です。スムーズに導入するための、期間限定の優遇措置です。
【対象者】
令和5年10月1日以降に新たに消費税の課税事業者となった事業者で、基準期間(前々年・前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下である等、免税事業者の要件を満たす事業者
インボイス発行事業者の登録をしなければ、課税事業者にはならず免税事業者のままでいることができた事業者が対象です。
【軽減期間】
令和5年10月1日から令和8年9月30日を含む課税期間
(個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで)
消費税の計算方法として、本則課税と簡易課税があります。今回の特例と比較してご検討ください。
  • 本則課税 : 実際の取引をもとに納めるべき消費税額を計算する方法
  • 簡易課税 : 売上税額×みなし仕入率(業種ごとに設定)を仕入税額として消費税額を計算する方法
※2 納税額が実質、売上税額×1 割となるのは、卸売業(みなし仕入率 90%)です。
※3 実質の納税額を分かりやすく表現するために、算式を簡略化して表現しています。実際は、売上税額-仕入税額(売上税額×みなし仕入率)です。特例は、みなし仕入率部分を 80%とすることで納税額が売上税額の 2 割となります。
最も有利となる方法は、事業者ごとに異なります。お気軽にご相談ください。

改正②…対象:中小・小規模事業者

6年間有効:1万円未満の仕入れはインボイスがなくてもOK
中小・小規模事業者における 1万円未満の課税仕入れ(経費等)は、インボイスの保存がなくとも、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められるようになります。
【対象者】
基準期間の課税売上高が1億円以下、または、前年(前事業年度)の6ヶ月間の課税売上高が5,000万円以下の事業者

【対象取引】
令和11年9月3日までの期間に国内で行われた課税仕入れのうち、支払対価が税込1万円未満※4のもの
※4…一回の取引の合計額が税込1万円未満であるかどうかで判定。
(例.5,000円と7,000円の商品を同時に購入した場合は合計12,000円の取引となり、この特例の対象外)

改正③…対象:すべての事業者

期限なし:1万円未満の値引き・返品はインボイスがなくてもOK
値引きや返品、割戻しには返還インボイスの交付が必要ですが、1万円未満の値引き等の場合には、この返還インボイスの交付が不要となります。振込手数料分の値引きも対象です。
【対象取引】
すべての事業者における、税込1万円未満の売上に係る対価の返還等

改正④…対象:インボイス発行事業者に登録する事業者等

登録申請期限が緩和、15日前まででOK
課税期間の初日を登録日とする場合の申請期限が、課税期間の初日から起算して15日前の日(現行は初日の前日から起算して1ヶ月前の日)までに短縮されます。登録の取消手続も同様です。 ● 経過措置期間については…
令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間に登録希望日から登録を受けようとする免税事業者は、申請書の登録希望日欄に提出日から15日以後の日付を記載します。
(例.10月5日に提出する場合、10月20日以後の日付を記載)

この場合、登録完了日がいつになったとしても登録希望日に登録を受けたこととなるため、登録希望日からインボイスの発行が可能です。
なお、登録日を制度開始日の令和5年10月1日とするには、「令和5年3月末までの申請が原則。それ以降は事情の記載が必要」とされていましたが、4月以降の申請でも令和5年9月30日までの申請であれば、この事情の記載も不要で制度開始日の登録に間に合うことが公に認められました!

参考:財務省 HP省「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答 (令和 5 年 1 月 20 日時点)」 他

インボイス制度の改正案について : 財務省 (mof.go.jp)

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