しがそうカラム

【2022年4月15日まで】簡易記載による申告・納付期限延長

オミクロン株による感染急拡大に伴い申告等が困難となった方に向けて、簡易な記載による方法での申告・納付期限の延長措置が令和4年(2022年)2月3日に発表されました。

延長措置の概要

オミクロン株による新型コロナウイルス感染症の感染が急拡大していることで、法定期限内に申告や納税(以下、申告等)をすることが困難となるケースが想定されます。
これを鑑み、令和4年(2022年)4月15日までの間、新型コロナウイルス感染症の影響により法定期限までの申告等が困難な方を対象とした、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができる措置(以下、簡易な方法による延長措置)が講じられました。
令和2年分の申告所得税(復興特別所得税も含む。以下同じ。)の確定申告等も延長措置が講じられましたが、こちらは法定期限を一律に延長するものでした。
今回は、法定期限はそのままに、手続を簡略化した個別延長の措置が講じられた点に留意しましょう。

対象となる年分等

簡易な方法による延長措置は、令和4年(2022年)1月以降に申告等の法定期限を迎える手続が対象とされています。
なお、対象外となる令和3年(2021年)12月末以前に法定期限を迎えた手続や、簡易な 方法による延長措置経過後である4月16日以降も引き続き新型コロナウイルス感染症の影響により申告等ができない場合には、これまでどおりの延長申請手続を行うことで、延長をすることが可能です。

対象となる税目

簡易な方法による延長措置は、主に次の税目が対象となります。

  • 申告所得税
  • 贈与税
  • 消費税(地方消費税を含む。以下同じ。
  • 法人税(地方法人税を含む。以下同じ。)
  • 源泉所得税
  • 相続税

申告・納付期限

対象となる手続について、法定期限の翌日から4月15日までの間に、簡易な方法による延長措置を用いて申告と同時に延長を申し出た場合には、原則として、申告書の提出日が申告・納付期限となります。
この場合の “提出日”とは、原則として税務署への到達日ですが、たとえば電子申告や郵送の場合は、以下の日が “提出日”とみなされます。
仮に申告による納税がある場合には、原則として “提出日” までに納付をしなければなりません。
納付が可能となった時点で申告書を提出するとよいでしょう。

簡易な方法の記載例

簡易な方法による延長措置の申出は、たとえば書面提出であれば、申告書右上の余白などに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載をした上で、提出することで完了します。
通常であれば別途添付が必要な申請書が不要である点が、“簡易”といわれる理由です。
書面提出の場合における主な税目ごとの記載例は、次のとおりです。
[申告所得税の確定申告書]
[贈与税の申告書]
[消費税の確定申告書]
[法人税の確定申告書]
[源泉所得税(所得税徴収高計算書)]
[相続税の確定申告書]

上記全ての図の参考元

新型コロナウイルス感染症に関する対応等について|国税庁
上記以外にも、法人税中間(予定)申告書や消費税の中間申告書でも、余白に記載することで簡易な方法による延長措置を適用することが可能です。
法定期限内の申告等が難しい場合には、お早めに弊所へご相談ください

参考:国税庁 HP「【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」

0022001-187_04.pdf (nta.go.jp)
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