しがそうカラム

【法人版】事業承継税制に係る特例承継計画の提出期限の延長

後継者への事業承継を税制面から支援する「事業承継税制」について、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した改正が令和4年度税制改正により行われました。

事業承継税制とは

事業承継税制は、法人版と個人版の2種類が存在しており、法人版であれば自社株式、個人版であれば事業用資産を対象に、これらの資産を後継者へ異動するにあたっての贈与税又は相続税の納税を猶予及び免除する制度です。
対象となる会社又は個人事業者・贈与者・ 受贈者には、それぞれ円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)に定められた要件がありますが、いずれの要件も満たしていることについて、その会社の主たる事務所の所在地である都道府県知事から認定を受ける必要があります。
また実際に納税猶予を受けるためには、申告期限内に申告を行うとともに猶予税額及び利子税の額相応の担保を提供する必要があります。 この納税猶予を受けた後、猶予期間中に譲渡を行うなど一定の事由に該当した場合には、利子税とともに本税を納付する必要があります。
その一方で、後継者の死亡等一定の事由に該当した場合には、その猶予されている税額が免除されます。

令和4年度税制改正

令和4 年度税制改正により行われた改正は、法人版事業承継税制の特例措置に係る部 分です。
具体的には、特例措置の適用を受けるための「特例承継計画」の提出期限が1年延長され、令和6年(2024年)3月31日となりました。

留意点

法人版事業承継税制の「特例承継計画」の提出期限は延長されましたが、特例措置の適用期限は延長されていない点に留意します。
また、個人版事業承継税制を適用するには「個人事業承継計画」の提出が必要となります。
この適用期限は、法人版事業承継税制による改正後の提出期限と同日です。他方、適用期限は異なっていますので、法人版と個人版で期限を見誤らないように注意しましょう。
提出した計画を実行しなくても問題ありません。
不測の事態を想定して計画の提出をしておく、という方法もあります。計画の提出にご興味のある方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

参考:国税庁 HP

事業承継税制特集|国税庁 (nta.go.jp)
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