しがそうカラム

【しがそう相続コラム】暮らしとお金の耳より情報2021年秋号

滋賀総合会計がお送りする、暮らしとお金の耳より情報。
しがそう相続コラムを四半期に一度、お送りしていくことにしました!
相続をお考えの方や相続税でお悩みの方へのご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

Topic
相続で空き家を取得後、7割弱が名義変更


相続によって空き家を取得した人のうち、相続登記(不動産の所有者が亡くなり、相続人に名義を移す登記)を行う人はどの程度いるのでしょうか?
ここでは、2020年12月に国土交通省から発表された調査結果に注目していきます。

17.8%は相続登記を行わず…

調査結果によると、空き家の取得の経緯として、相続が過半数となる54.6%を占めました。
その際、名義変更した割合が68.5%、新たに登記を行った割合が 6.7%で、合わせて全体の4分の3となります。
いずれも行っていない割合は 17.8%で、その理由としては「登記や名義変更をしなくても困らない」が46.0%と半数近くを占めました。
他に「手続きが煩わしい」が 15.9%、「費用の負担感が大きい」 11.0%です。
所有者の年齢が高くなるほど「登記や名義変更をしなくても困らない」との回答割合が高くなる傾向にあり、65歳以上では50%を超えています。

2021年4月28日に、相続登記が義務化されることが決まりました。
実際の施行日はまだ決まっていませんが、今後はきちんと相続登記を行うことが必要になります。

国土交通省「令和元年空き家所有者実態調査」 2019 年 11 月~2020 年 1 月に空き家を所有する約 12,000 世帯を対象に実施。

報道発表資料:令和元年空き家所有者実態調査 集計結果について – 国土交通省 (mlit.go.jp)

配偶者居住権と相続税

2020年4月1日より、主人が亡くなってもマイホームに住み続ける権利(いわゆる「配偶者居住権」)を相続できると聞いています。この配偶者居住権は相続税が課税されるのでしょうか?課税される場合、どのように評価するのでしょうか?




配偶者居住権は、その配偶者居住権に付随する敷地利用権とともに、相続税の課税対象です。
相続税を計算する上での配偶者居住権は、居住建物の所有権部分の「配偶者居住権存続期間終了時の価額(将来価値)」を求め、それを現在価値に割り戻し、居住建物の時価からその割り戻した所有権部分の価額を控除した金額により評価します。

 
● 配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、被相続人の所有する建物に相続開始時点で配偶者が居住していた場 合に、相続後も配偶者がそのままその建物に無償で住み続けることができる権利です。
配偶者は、遺産分割協議や遺言(相続又は遺贈、以下、相続等)によって、配偶者居住権を取得することができます。 ● 配偶者居住権と相続税
配偶者居住権と敷地利⽤権

配偶者居住権は建物に住む権利ですが、その配偶者居住権を配偶者が相続等により取得した場合、その配偶者居住権に基づき使用する敷地の権利も付随して、配偶者が相続等により取得したものと考えられています。
この配偶者居住権に基づき使用する敷地の権利を、敷地利用権といいます。 税務上の取扱い

配偶者居住権も敷地利用権も相続税の課税対象となります。
それぞれ定められた一定の評価方法により算定をして、相続財産として加算します。
なお、敷地利用権については、他の宅地と同様「小規模宅地等の特例」の適用が可能です。
配偶者居住権は民法改正により創設され、2020年4月1日に施行されたものです。
開始してまだ1年半程度しか経っていませんが、遺産分割における選択肢の一つとして必ず検討すべき権利といえるでしょう。 相続を考えているけど具体的によくわからない、相続税の節税をしたい等、相続でお悩みの方…

弊所では相続に特化した専門チームを設けており、創業当初から多くのお客様の相続をサポートしてきました。
遺言書の作成から相続対策・相続税の申告まで、相続のお悩みをまとめて解決いたします。
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配偶者居住権の評価の考え方

国税庁から公表されている「「配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例」について(情報)」によれば、配偶者居住権の評価の考え方として、以下の記述があります。
居住建物の所有者は、配偶者居住権存続期間終了時に居住建物を⾃由に使⽤収益することができる状態に復帰することとなります。
この点に着目し、配偶者居住権の価額は、居住建物の所有権部分の「配偶者居住権存続期間終了時の価額(将来価値)」を求め、それを現在価値に割り戻し、居住建物の時価からその割り戻した所有権部分の価額を控除した⾦額により評価します。
具体的には、次の手順で配偶者居住権の価額を求めることとしています。
① 配偶者居住権存続期間終了時の居住建物の時価を減価償却に類する方法を用いて計算する
② ①で計算した配偶者居住権存続期間終了時の居住建物の時価を法定利率による複利現価率を用いて現在価値に割り戻す(所有権部分の将来価値を現在価値に割り戻した価額を求める)
③ 居住建物の時価から②で求めた価額を控除

配偶者居住権の評価方法

前記を踏まえた、配偶者居住権の価額は、図の算式により評価することとされています。
この場合の居住建物時価とは、相続税法第22条に規定する時価を指すため、一般的には“相続税評価額”となります。
そのため、一部賃貸用としている場合などは別途評価が必要となりますので、ご注意ください。
また、耐用年数、経過年数、存続年数についてはそれぞれ以下のとおりです。


● 耐⽤年数
耐⽤年数省令に定める住宅⽤の耐⽤年数を1.5倍したもの

● 経過年数
居住建物が建築された⽇(新築時)から配偶者居住権が設定された時までの年数

● 存続年数
配偶者居住権が存続する年数として政令で定める年数
【例】存続期間が終⾝の場合は、配偶者居住権設定時の配偶者の平均余命


なお、配偶者居住権の実際の評価については上記の他、様々な留意点があります。
ご相談は、お気軽に当事務所までお問合せください。

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相続手続きの流れ

一般的な相続手続きの流れ

上記の事例をもとに一般的な相続手続きの流れを見ていきましょう。
被相続人はお母様、相続人はお父様とご本人の2人。主な手続きをご紹介します。 1. ⼾籍謄本等を取得し、法定相続⼈を確定させる(⺠法第 87・889・890 条)
⼾籍謄本は、⾦融機関や法務局などの⼿続先に対して、あなたとお⽗様が相続⼈であることを明らかにするために必要です。
2. 遺産の内容・評価額の調査を⾏う(⺠法第915条2項)
財産を引き継ぐか相続放棄をするかの判断や、相続⼈同⼠で遺産分割協議を⾏うためには、まず財産の内容の確認が必要です。
預貯⾦通帳・郵便物・権利書等を頼りに、どこにどんな財産がどのくらいあるか特定していきます。
相続税の申告が必要な場合には、預貯⾦や証券⼝座に預託する⾦融資産の残⾼証明書を取得し、不動産があれば固定資産税課税明細書や評価証明書等によりそれぞれの財産や数量等を把握しておくことも必要です。
3.(必要な場合)相続放棄・限定承認の⼿続きを⾏う
相続放棄・限定承認を選択する場合、相続開始を知った⽇の翌⽇から3ヶ⽉以内に家庭裁判所で⼿続きを⾏う必要があります。 あなたとお⽗様がお⺟様の遺産を相続するのであれば、この⼿続きは必要ありません。
4.(必要な場合)準確定申告・納付を⾏う
お⺟様に⼀定額以上所得があれば、相続開始を知った⽇の翌⽇から4ヶ⽉以内に準確定申告を⾏う必要があります。
5. 遺産分割協議を⾏う(⺠法第 907条)
遺産分割の目安は法定相続分(⺠法第900条)ですが、相続⼈全員が納得すれば法定相続分とは異なる分割でも有効とされています。
6. 協議が成⽴したら遺産分割協議書を作成する
相続⼈全員で署名と実印を押印し、印鑑証明書を添付します。必ず作成しなければならないものではありませんが、後から協議内容に疑義が⽣じるのを防ぐためには、作成しておいた⽅が安⼼です。
また、不動産の相続登記や相続税の申告がある時など、⼿続きの内容によっては、遺産分割協議書が必要になる場合があります。
7. 名義変更・換価処分を⾏う
取引のあった⾦融機関や法務局に払い出しや名義変更をするために求められる書類を提出することで、実際に相続⼈への名義変更や換価処分が⾏われます。
1. の⼾籍謄本、6. の遺産分割協議書と印鑑証明書の他にも、各⼿続先で⼿続き依頼書などを記⼊しなければならないケースが多いため、事前に確認しておくと良いでしょう。
8. (必要な場合)相続税の申告・納付を⾏う
相続財産が⼀定額を超えるようであれば、相続開始を知った⽇の翌⽇から10ヶ⽉以内に相続税の申告、納付⼿続きが必要になります。
財産によって評価の⽅法が異なり、特例が使⽤できれば税額を抑えられるケースもあります。 上記はあくまで一般的な手続きの流れであり、相続人の人数や財産の状況、遺言の有無、遺産分割協議が成立しない場合など、状況に応じてそれぞれ必要な手続きが異 なります。

期限が設けられている手続きもあり、スムーズに手続きを行うことが重要です。
お悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

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建物の固定資産税評価額が下がらない?

評価替えの年なのに、建物の固定資産税評価額が下がらないのはなぜでしょうか?
評価額の算定方法と、令和3年度の動向について解説します。
● 評価額が同額?
令和3年度は、固定資産税評価額の評価替えの年度ですが、建物(鉄筋コンクリート造の賃貸マンション)の固定資産税評価額が下がっていません。
建物は経年により価値が減少していくのに、なぜ固定資産税評価額が同額なのでしょうか︖

通常であれば、経年劣化等により固定資産税評価額が減少すべき建物ですが、令和3年度については、物価上昇を背景に建物の固定資産税評価額が据置きとなったものと考えられます。 ● 建物の固定資産税評価額の算定方法
建物の固定資産税評価額は、屋根・外壁・内壁・天井・床・基礎・建具・設備などにつき、それぞれに使用されている材料の種類や数量を把握し、国が定めた固定資産評価基準に基づいて算出されています。

基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率 × 経年減点補正率


・再建築価格 … 再度その場所にその建物を建てるとした場合に必要とされる建築費

・再建築費評点補正率 … 基準年度と前回の基準年度との間に発⽣した物価変動の補正率

・経年減点補正率 … 建築後の年数の経過によって⽣ずる建物の傷み具合による価値の減少を率で表したもの(初年度は1年間経過したものとします) ● 据置きとなるケース
算定の結果、固定資産税評価額が前年度の額を下回った時は、建物の固定資産税評価額は引下げとなります(ケース①)。
一方、固定資産税評価額が前年度の額を上回った場合、算式では建物の固定資産税評価額は引上げとなりますが、措置が講じられて据置きとなります(ケース②)
建築資材の高騰及び人手不足等による人件費の高騰により、近年、同等建物の建築物価は上昇しています。おそらく令和3年度は、措置により据置きになっているものと推測されます。
なお、令和2年1月2日から令和3年1月1日までの間に、増改築や一部取壊し、そのほか特別な事情があった場合は、新たに評価をし直している点にもご留意ください。
今後も現在の状況が続きますと、令和6年度の建物の価格も据置きとなる可能性があります。
建物の収益力を高め、建物の実質的な価値を高めることを常に心掛けることが必要でしょう。
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