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国土交通省「令和元年空き家所有者実態調査」 2019 年 11 月~2020 年 1 月に空き家を所有する約 12,000 世帯を対象に実施。報道発表資料:令和元年空き家所有者実態調査 集計結果について – 国土交通省 (mlit.go.jp)
国土交通省「令和元年空き家所有者実態調査」 2019 年 11 月~2020 年 1 月に空き家を所有する約 12,000 世帯を対象に実施。
2020年4月1日より、主人が亡くなってもマイホームに住み続ける権利(いわゆる「配偶者居住権」)を相続できると聞いています。この配偶者居住権は相続税が課税されるのでしょうか?課税される場合、どのように評価するのでしょうか?
配偶者居住権は、その配偶者居住権に付随する敷地利用権とともに、相続税の課税対象です。 相続税を計算する上での配偶者居住権は、居住建物の所有権部分の「配偶者居住権存続期間終了時の価額(将来価値)」を求め、それを現在価値に割り戻し、居住建物の時価からその割り戻した所有権部分の価額を控除した金額により評価します。