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国税庁「令和 2 事務年度における相続税の調査等の状況(令和 3 年 12 月)」令和2事務年度における相続税の調査等の状況|国税庁 (nta.go.jp)
国税庁「令和 2 事務年度における相続税の調査等の状況(令和 3 年 12 月)」
今年(2022年)3月に高校を卒業した孫(18歳)が大学へ進学したため、お祝いとして2022年3月に400万円贈与しました。成年年齢の引下げにより4月に成人となったため、10月の19歳の誕生日に成年祝いを兼ねて500万円贈与するつもりです。 この場合、適用される贈与税率はどのようになりますか。 なお、贈与税は暦年課税により計算します。
お孫さんは2022年1月1日現在、18歳です。 ご相談のように、贈与税について暦年課税により計算するものとした場合、3月の贈与400万円は一般税率を適用、10月の贈与500万円は特例税率を適用します。