しがそうカラム

【しがそう医療コラム】クリニック経営情報ニュースレター 2023年4月号

● オンライン資格確認導入に伴う経過措置
オンライン資格確認の導入が4月から原則義務化となります。 準備が間に合わない医療機関・薬局への救済策として、経過措置が設けられました。
また、普及を後押しすべく、診療報酬の加算の特例も期間限定で実施されます。

やむを得ない事情あれば、期限の猶予も

今年3月末時点で、次のような「やむを得ない事情」がある場合は、経過措置により、4月導入義務が一定期間猶予されます。 ■「やむを得ない事情」と期限
① 2月末までにシステムは契約したけれど、必要なシステム整備が4月に間に合わない

【期限】システム整備の完了まで(最終今年9月末)
③ 訪問診療専門の医療機関

【期限】来年4月(訪問診療での運用開始時)まで
⑤ 廃業もしくは休業する予定

【期限】廃止・休業まで(遅くとも来年秋まで)
② 施設が古い、離島や山間地域などの理由で、必要な光回線ネットワーク環境がない

【期限】環境が整備されてから6ヶ月後まで
④ ただいま改築工事中or臨時施設で運営中

【期限】改築工事の完了or臨時施設の終了まで
⑥ その他、困難な事情がある

【期限】特に困難な事情が解消されるまで

猶予を希望する場合は、完了予定月などについて、地方厚生(支)局に事前に届出(原則オンラインにて)が必要です。

従来型の保険証、4 月から受診料 UP

今年4月から12月までの9ヶ月間、医療情報・システム基盤整備充実体制加算が、特例措置により次のような仕組みとなります。
つまり、従来型の保険証で受診した場合の患者の負担が増えることになります。
4月から算定する場合は、地方厚生(支)局などにて原則3月末までに届出をお済ませください。

措置の内容が変更される場合もございます。下記サイト(オンライン資格確認ポータルサイト)で最新情報をご確認ください。

医療機関等向けポータルサイト ホームページ (iryohokenjyoho-portalsite.jp)
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このような対策を的確かつ迅速に進めるには、医療経営の専門家に頼るのが一番です。
弊所の医業専門チームは医業に強い専門家とのネットワークを活かし、専門性の高い医療経営サポートを構築することができます。
先の調査結果にもあった自院のホームページなどでの情報発信などもぜひご相談ください。

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小規模医療機関等の給与データ

インフレの進展や人材の採用・流出防止のため、賃上げに取り組む企業の動きが活発化しています。
ここでは今年1月に発表された調査結果※から、小規模の医療機関等(以下、医療,福祉)における給与額をみていきます。
● 女性の平均は173千円
上記調査結果から、常用労働者数1~4人規模の医療,福祉の事業所における、2022年7月の年齢・勤務年数階級別のきまって支給する現金給与額をまとめると、下表のとおりです。
女性全体の勤務年数計は 173千円でした。勤務年数別では30年以上が209千円で最も高く、20~29 年も200千円を超えています。
年齢別の勤務年数計では、25~29歳が188千円で最も高くなりました。その他、45~59 歳までの年齢で180千円を超えています。 ● 男性の平均は237千円
男性全体の勤務年数計は、237千円となりました。勤務年数別にみると20~29年の277千 円が最も高く、5年以上の階級で勤務年数計を超える額になっています。 年齢別の勤務年数計では、45~49歳が300千円を超えました。50~54歳も298千円で、この年代が他に比べて高くなっています。
事業所によっては賃上げが簡単ではないところもありますが、次の調査結果ではどのような額になっているでしょうか。

常用労働者 1~4 人の事業所を対象にした調査です。詳細は次の URL のページから確認いただけます。

毎月勤労統計調査 毎月勤労統計調査 特別調査 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp)

医療機関でみられる人事労務Q&A!『就業規則を変更するときに職員から反対意見があった場合の対応』

当院は、職員数15人の医院です。4月に向けて、就業規則を変更したいと考えています。職員の意見を聴いた上で、労働基準監督署へ就業規則の変更の届出が必要と聞きましたが、職員から変更に関して反対意見があった場合はどうなるのでしょうか? 就業規則の変更は認められませんか?

常時10人以上の職員を雇用している医院が就業規則を作成または変更する際、過半数代表者(職員の過半数を代表する者)の意見を聴く必要がありますが、内容について同意を得ることや協議をすることまでは必要とされていません。
意見がなければ、「特になし」「異議なし」と意見書に記載してもらい、労働基準監督署へ届け出ます。反対意見が意見書に記載されていたとしても、労働基準監督署 で受理されます。なお、就業規則の変更内容は、職員全員に周知しなければ、規則としての効力はありません。

 
● 詳細解説
1.就業規則の作成・変更時の意見聴取 常時10人以上の職員を雇用している医院が就業規則を作成または変更した場合、医院は就業規則を労働基準監督署に届け出る必要があります。
このとき、過半数代表者(過半数で組織する労働組合があればその組合。以下、同じ)の意見を聴き(以下、意見聴取)、その意見が記載された書面(意見書)を添付します(労働基準法第90条)。

意見聴取は、就業規則の内容について同意を得ることや協議をすることまでを求めるものではないため、職員から意見がなければ「特になし」「異議なし」等と意見書に記載してもらうことで足ります。なお、反対意見が意見書に記載されていたとしても、労働基準監督署で受理されます。 2.就業規則の効力と周知 変更した就業規則の内容は、過半数代表者から意見聴取をしただけでは、就業規則としての効力は発生しません。就業規則が職員に周知された日以降で、就業規則に定めた施行日、または就業規則に定めた日以降に職員に周知された日に就業規則の効力が発生します。
就業規則は、院内の見やすい場所に掲示するか、職員がいつでも確認できるような場所に備え付けるといった方法で、その内容がすべての職員に周知されるようにすることが必要です。

そもそも就業規則は、労使が安心して働くための医院ルールを定めるものです。
就業規則の変更に反対意見があった場合は、そのまま労働基準監督署へ届出するのでなく、医院が就業規則を変更する理由や必要性を丁寧に説明し、職員の納得を得るようにすることが大切でしょう。 医院の開設や経営でお悩みの方へ…滋賀総合会計の医業専門チームお客様のお悩みを解決いたします。
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