しがそうカラム

【しがそう医療コラム】クリニック経営情報ニュースレター 2023年3月号

● 業務改善助成金、賃上げ支援を拡充
業務改善と賃上げを支援する業務改善助成金が、第二次補正予算により拡充されました。
今年度は10月に地域別最低賃金※が大きく引き上げられたこともあり、注目の助成金です。
医療業界の人手不足対策にも有効活用できます。

POS レジなど、導入例も多数

まずは貴院における最も低い賃金(以下、事業場内最低賃金)をご確認ください。 地域別最低賃金と比較し、その差額が30円以内であれば、貴院はこの助成金の対象です。
貴院の事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練)を行った場合に、その投資費用の一部が助成されます。
過去に受給している場合でも、再度申請できます。

物価高騰等による利益減等一定の要件を満たすときは、特例事業者としてさらに手厚い支援を受給できます。
医療分野では、これまでに次のような設備投資等で活用されています。
  • 改修等におけるレイアウト変更
  • 診療予約管理システム
  • POSレジシステム・自動釣銭機
  • レントゲン装置・CT設備
  • チェアユニット(清掃機能付き等)
  • 治療器具洗浄機
今年度は申請期限が 2023年3月31日まで延長されています。お急ぎください。

参考:厚生労働省「業務改善助成金について」

[2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

参考:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
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先の調査結果にもあった自院のホームページなどでの情報発信などもぜひご相談ください。

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都道府県別にみる受療率

人口10万人あたりの推計患者数をあらわした数字を受療率といいます。
ここでは厚生労働省の調査結果※から、都道府県別に最新の受療率を入院と外来の別にみていきます。
● 入院はすべて減少に
調査結果などから、最新の調査結果である2020年10月の受療率をまとめると、下表のとおりです。
厚生労働省「患者調査」より作成
入院の受療率は全国で 960、前回(2017年)の結果よ 7.3%の減少となりました。また、全国の入院の受療率は10年以上減少傾向が続いています。

都道府県別にみると高知県が1,897で最も高く、次いで鹿児島県も1,800を超えました。反対に最も低いのは神奈川県で654、東京都と愛知県も600台で続いています。
前回からの増減をみると、すべての都道府県で減少しています。コロナ禍での調査であり、こうした結果になったものと思われます。 ● 外来も減少した地域が多い
全国の外来の受療率は5,658で、前回から0.3%減少しました。
都道府県別では香川県が最も高く6,729でした。佐賀県も6,500を超えています。最も低いのは沖縄県の4,393でした。
前回からの増減では、静岡県だけが 10%以上の増加となりました。反対に宮城県と栃木県は 15%以上減少しました。全国的には減少した府県が多い状況です。
貴院の所在地の状況はいかがでしょうか。

全国の医療施設を利用する患者から抽出した一定の患者を対象とした、3 年ごとに行われる調査です。詳細は次の URL のページから確認いただけます。

患者調査|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

医療機関でみられる人事労務Q&A!『試用期間の位置づけと延長』

当院では、入職して2ヶ月近く経つ正職員がいますが、ミスや患者からのクレームが多く、周囲の職員も対応に追われて疲弊している様子です。当初から3ヶ月の試用期間を設けて様子を見ていますが、もう少し指導を行った上で本採用にするか否かを見極めたいと考えています。試用期間の延長はできますか?

試用期間の延長は、あらかじめ就業規則上に延長の可能性や延長する期間が明示されており、合理的な理由があれば可能であるとされています。試用期間を延長する場合は、本人に延長することを伝えなければなりません。

 
● 詳細解説
1.試用期間とは 試用期間とは、医院が、採用した職員の勤務態度や能力、仕事への適性を見極めて、本採用にするか否かを判断するための期間のことをいいます。
労働契約を解消できる「解約権留保付き」の労働契約が締結されている期間とされ、業務遂行上の問題があり、指導・注意を行っても改善しない場合には、試用期間中または試用期間満了で労働契約の終了(解約権の行使)を検討することになります。

この解約権の行使は解雇に該当します。試用期間中または試用期間満了時の解雇は、通常の解雇よりも緩やかに判断されるといわれますが、自由にできるということではなく、合理的かつ社会通念上相当な理由が必要です。 2.試用期間の延長 職員の適性等を試用期間で判断することが難しい場合、試用期間を延長することが考えられます。
この場合、あらかじめ就業規則に延長の定めが必要です。また、試用期間中は、職員が不安定な地位に置かれることになるため、合理的な範囲を超えて長期間に及ぶことは認められません。
一般的には3~6ヶ月程度が妥当な期間と考えられているため、今回のケースでは、延長の期間が3ヶ月程度であれば、公序良俗に反するとまではいえないでしょう。

なお、試用期間の延長を行うには、試用期間満了までに本人への告知が必要なため、実務上、遅くとも試用期間満了の1週間前までには、本人と面談の上、延長することを伝えるべきでしょう。

実際には、試用期間を就業規則や労働契約書に定めている一方で、本採用の判断基準が曖昧な医院も多く見られます。本採用の判断基準を確認し、新規採用者に改善点や能力不足の点があれば注意や指導、定期的な面談を行うなど、戦力化に向けたフォローも重要です。 医院の開設や経営でお悩みの方へ…滋賀総合会計の医業専門チームお客様のお悩みを解決いたします。
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