しがそうカラム

【しがそう医療コラム】クリニック経営情報ニュースレター 2023年1月号

● 電子処方箋 始まってから困らないために
2023年1月より、電子処方箋の運用が始まりました。
厚生労働省が実施した説明会や公表されているFAQより、処方箋の発行や薬剤情報の閲覧、重複投薬等チェックについてまとめました。
再度確認をしておきましょう。

処方箋の発行と閲覧について

電子処方箋の導入後は、

① 電子処方箋にするか紙の処方箋にするか
② 過去のお薬情報の提供に同意するか否か

を患者自身が選択します。 ① 電子処方箋にするか紙の処方箋にするか
顔認証付きカードリーダーで選択する方法以外にも、窓口や診察室でスタッフや医師が口頭で確認する方法も認められています。
電子処方箋を選択した場合は、引換番号を記載した処方内容(控え)を患者に渡します。
電子処方箋の有効期限は、従来と同様、特に記載(記録)がある場合を除き、交付日を含めて4日以内となります。 ② 過去のお薬情報の提供に同意するか否か
顔認証付きカードリーダーによる選択が必要です。健康保険証による受付の場合はこの同意の確認プロセスがありませんので、薬剤情報を閲覧することはできません。
なお、処方元の医療機関においては、患者の同意の有無にかかわらず、発行した処方箋に対する調剤結果(疑義照会を行い変更された処方内容も含む)を参照・取込することができます。

重複投薬等チェックについて

このチェックは必ず行うこととなっています。医療機関においては、処方内容を確定するタイミングで実行される仕様ですが、任意のタイミングで行うことも可能です。
チェックでは、重複投薬と併用禁忌がないかを確認します。投与日数や疾病と薬剤の禁忌等の確認は行われませんので、ご注意ください。 また、チェックの対象となるのは、保険適用の医薬品のみです。同一医療機関・薬局で調剤された薬剤はチェックの対象外に設定されていますが、医療機関・薬局でチェック対象とすることができます。 このチェックは、患者の同意の有無にかかわらず行うこととなっていますが、同意がない場合は、過去のどの薬剤と重複・禁忌に当たるのかまでは確認できません。
電子処方箋に関する最新情報は以下のサイトでご確認ください。

厚生労働省「電子処方箋」…ご案内した内容は、2022年8月26日掲載のFAQによるものです。

電子処方箋 (mhlw.go.jp)
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診療科目別にみる一般診療所数の推移

一般診療所の施設数は、全体として増加を続けています。
では診療科目ごとではどうでしょうか。ここでは厚生労働省の調査結果※から、診療科目別の一般診療所施設数の推移をみていきます。
● 内科が6.4万施設で最多に
上記調査結果から、診療科目別の施設数について、過去3回分の調査結果をまとめると下表のとおりです。
厚⽣労働省「令和2(2020)年医療施設(静態・動態)調査(確定数)・病院報告の概況」より作成
2020年時点で最も施設数が多い診療科目は内科で、全国に約6.4万施設あります。次いで小児科が約1.9万施設となっています。
その他、消化器内科(胃腸内科)、循環器内科、整形外科、皮膚科、外科、リハビリテーション科が1万施設を超えています。 ● 診療科目の半数程度が減少
2017年から2020年の増減率では、一般診療所全体は 1.1%の増加でした。診療科目別にみると、救急科が30.4%で最も高く、次いで病理診断科が25.0%の増加でした。 いずれも全国で100施設に満たない数ではありますが、2014年以降で増加を続けています。
また、増減率が10%以上となったのは、美容外科を除くと、いずれも1,000施設未満の数が少ない診療科目でした。

2017年と2020年に続けて減少した診療科をみると、小児科や外科、消化器内科(胃腸内科)、循環器内科、整形外科、リハビリテーション科といった、施設数が1万を超える診療科目が含まれています。
貴院を取り巻く市場環境を考える際の、資料等になりましたら幸いです。

※厚生労働省「令和 2(2020)年医療施設(静態・動態)調査(確定数)・病院報告の概況」詳細は次の URL のページから確認いただけます。

令和2(2020)年医療施設(静態・動態)調査(確定数)・病院報告の概況|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

医療機関でみられる人事労務Q&A!『労働基準監督署が行う一般的な調査』

労働基準監督署から、労働条件に関する調査の実施について書面が届きました。当院では、書面に記載されている準備書類である36協定届などを毎年届出していて、労働基準法を遵守していると認識していますが、どのような「調査」が行われるのでしょうか?

今回の労働基準監督署の調査は、「定期監督」と呼ばれるものと思われます。
対象事業所を無作為に抽出し、就業規則や36協定などの書類を確認し、法令違反の事実がないかをチェックします。そこで問題が発見されなければ、調査は終了となります。
万が一、法令違反が見つかった場合は、行政指導の対象となり、勧告・指導され是正することが求められます。

 
● 詳細解説
1.労働基準監督署が実施する調査 労働基準監督署(以下、労基署)は、事業所が労働基準法や労働安全衛生法などの 法律に則った運用をしているかどうかを確認するため、事業所への調査(臨検監督)を行っています。今回はこの調査の一つで、「定期監督」による調査だと思われます。

この調査は、厚生労働省の方針に基づいて作成される各都道府県の労基署の年間計画に基づき実施され、調査の対象事業所が任意で決定されます。
今回のように、書面で調査のお知らせが届き事業主などが直接労基署へ出向く場合のほか、監督官が予告なしで事業所を訪れて調査を実施することもあります。 2.調査の方法と指導 調査は、持参することが求められる書類を元に、法令違反がないかの確認により行われます。
例えば、労働時間については、36協定届が毎年届出されているか、タイムカードを元に36協定で締結した限度時間を超えるような時間外労働が発生していないかなどの確認が行われます。そこで法令違反やその疑いが見つかった場合は、故意であるか否かにかか わらず、是正勧告や指導が行われ、医院は是正や改善を実施し、報告を行うことが求められます。

特に法令違反がない場合は、指導事項なしとして終了しますが、是正勧告や指導が行われたときには、原則として、指定される期日までに是正や改善をしなければなりません。
万が一、法令違反として認められた事項を指定された期日を超えて放置した場合は、送検や起訴の対象となることもあります。

日頃から労務管理に関する法令遵守の意識や整備を徹底しておくことはもちろん、調査にも真摯に対応するようにしましょう。 医院の開設や経営でお悩みの方へ…滋賀総合会計の医業専門チームお客様のお悩みを解決いたします。
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