しがそうカラム

【しがそう医療コラム】クリニック経営情報ニュースレター 2022年11月号

● オンライン資格確認の義務化に向けて
来年4月からオンライン資格確認が原則義務となります。
これまで導入が遅れていた医科・歯科診療所も、8月に加算の見直しと補助の拡充が決定されて以降、動きが一気に加速しています。
現状の評価・補助について整理します。

新加算+補助の拡充で、導入を後押し

原則義務化に伴い、診療報酬の評価が変更されました。
これまでは導入した医療機関等を優遇する評価でしたが、導入自体が原則となるため、これが廃止され10月からは、患者のマイナ保険証利用を促進する評価(利用しない場合に患者負担が大きくなる評価)に一新されています(表1)。
導入のためのシステム改修等費用の補助も、期間限定で手厚くなりました(表2)。
12月までに顔認証付きカードリーダー(無償提供)を申し込み、来年2月末までにシステム事業者と契約を締結した場合が対象です。
手続きや調整も多く、年度末までの導入は厳しいスケジュールとなります。一日も早く準備を開始されることをお勧めします。

参考:オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係医療機関等向けポータルサイト

医療機関等向けポータルサイト ホームページ (iryohokenjyoho-portalsite.jp)

医療法人1法人あたりの交際費等支出額の推移

● 利益計上法人は200万円を割り込む
今年5月に発表された国税庁の「会社標本調査※」の最新版などから、直近3年度分の医 療法人1法人あたり年間の交際費等支出額の推移をご紹介します。
上記調査結果などから、直近3年度分の医療法人1法人あたり年間の交際費等支出額をまとめると、表のとおりです。 利益計上法人の資本金階級計は200万円台で推移していましたが、2020年度分では181.2万円と、200万円を割り込みました。
なお、3年間の平均は205.7万円で、まだ200万円台が続いています。 2020年度分の結果では、1億円以下計も資本金階級計と同様に200万円を割り込みました。また、いずれの階級も前年度分を下回っています。 ● 欠損法人は減少が続く
欠損法人の交際費等支出額をみると、資本金階級計は 2020年度分が133.4万円で、2年連続の減少となりました。
3年間の平均は150.8万円で、利益計上法人よりも50万円程度少なくなっています。

2020年度分の結果では、100万円超の階級で直近3年間では初めて100万円を割り込みました。また、すべての階級で利益計上法人と同様に、交際費等支出額が減少しました。
欠損法人の場合、2019年度分でもほとんどの階級で2018年度分から減少しています。

医療法人の交際費等支出額は、コロナ禍で減少していることがうかがえます。

国税庁「会社標本調査」

内国普通法人(休業、清算中の法人や一般社団・財団法人及び特殊な法人を除く)を対象に、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの間に終了した調査対象法人の各事業年度について、翌年 7 月 31 日現在でとりまとめたものです。ここでの交際費等支出額は、資本金階級別に集計された合計金額を法人数で除して求めた数字になります。詳細は次の URL のページから確認いただけます。

会社標本調査 年度(年度分)別リンク|国税庁 (nta.go.jp)
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医療機関でみられる人事労務Q&A!『今だからこそ確認しておきたい社会保険の加入要件』

職員数55人の医院です。雇用契約書で週の所定労働時間を25時間と定めているパート職員がいますが、人手が不足しているため、契約の労働時間や労働日数より多めにシフトに入ってもらっています。
週5日、週30時間程度になりますが、社会保険について配偶者の扶養のままとしておいて大丈夫でしょうか?

現状の職員数を前提とすれば、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正職員の4分の3以上のパート職員については、社会保険に加入させなければなりません。
加入は、雇用契約書等で定める所定労働時間および所定労働日数により判断しますが、今回のように、実態として加入要件を満たす状況が長く続くときについても、社会保険に加入させなければなりません。

 
● 詳細解説
1.社会保険の加入要件 現状では、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正職員の4分の3以上であるパート職員は、社会保険の被保険者となります。
この判断は、原則として就業規則や雇用契約書等で定めた所定労働時間および所定労働 日数をもとに行います。

今回のように、雇用契約書では社会保険の加入要件を満たさないパート職員が、業務の都合等により加入要件を2ヶ月以上連続して超えた場合で、引き続き同様の状態が続いているまたは続くことが見込まれるときは、加入要件を満たした月の3ヶ月目の初日に社会保険に加入しなければなりません。 2.パート職員等の社会保険加入要件の変更 法律改正に伴い、2022年10月1日から職員数101人以上の医院では、次の4つのすべて の要件を満たすパート職員については、社会保険の被保険者となります。
  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
  3. 月額賃金が8.8万円以上
  4. 学生ではないこと
さらに、2024年10月からは、職員数51人以上の医院も、現状の要件(1.の加入要件)からこの要件へ変わります。
なお、社会保険の加入対象となる職員数101人以上または51人以上の基準は、厚生年金保険の被保険者数(原則として、正職員数と、週の所定労働時間および1 ヶ月の所定労働日数が4分の3以上であるパート職員数の合計)で判断します。

年収130万円未満であることが社会保険の被扶養者となる要件の一つですが、この範囲内のパート職員でも社会保険の加入要件を満たしていれば、被扶養者から外れ自身で社会保険に加入しなければなりません。
パート職員が被扶養者としての勤務を希望している場合は、労働時間や労働日数について、本人と話し合っておきましょう。 医院の開設や経営でお悩みの方へ…滋賀総合会計の医業専門チームお客様のお悩みを解決いたします。
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