しがそうカラム

【しがそう医療コラム】クリニック経営情報ニュースレター 2022年10月号

● 電子処方箋管理サービスの導入に補助金
来年1月から、電子処方箋の運用が始まります。医療機関や薬局が導入するにあたっては、事前にシステム改修などが必要となります。
その費用の一部を支援する補助金制度について、補助率や上限額が示されました。

来年3月までの導入で、より手厚い補助

この補助金は、医療機関や薬局が、①オンライン資格確認等システムを導入した上で、②電子処方箋管理サービスを導入することを前提に、導入時に必要となる以下の費用の一部を補助するものです。
【補助対象となる費用】
  • HPKIカード等のICカードリーダー等の購入
  • 電子処方箋管理サービス導入に必要なレセプトコンピューター及び電子カルテシステム等の既存システムの改修(ネットワーク整備費用等を含む)
  • 電子処方箋管理サービス等の導入に附随する保険医療機関等職員への実地指導等に係る事業
上限額や補助率は、規模等により異なります(下表参照)。
2023年3月末までの導入には特例補助が適用され、より手厚い補助を受けることができます(下表赤枠部分)。
補助金の申請開始は来年2月以降の予定ですが、電子処方箋利用申請受付は今年10月、運用は来年1月の開始予定です。
また、利用にあたってはオンライン資格確認等システムを導入していることが求められます。
お早めの準備、検討をお勧めします。

参考:オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係医療機関等向けポータルサイト

電子処方箋について知りたい方はこちら – オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係 医療機関等向けポータルサイト (iryohokenjyoho-portalsite.jp)

医療機関等における今年の賃金改定状況

● 賃上げ事業所割合は前年より上昇
各都道府県を4つにランク分けした医療,福祉の賃金改定状況をまとめると表1のとおりです。
医療,福祉全体(計)の状況をみると、1~6月に賃金引上げを実施した事業所(以下、賃上げ事業所)割合は 63.2%でした。7月以降も賃金改定を実施しない事業所が25.8%、7月以降に賃金改定を実施する予定の事業所が10.3%などとなりました。
医療,福祉では、賃上げ実施事業所割合が6割以上を占めましたが、調査全体の結果である産業計は36.9%で、医療,福祉の方が26.3ポイントも高い状況です。また医療,福祉は、調査対象産業の中で賃上げ事業所割合が最も高くなりました。

賃上げ事業所の賃金改定率は3%程度

次に賃上げ事業所におけるランク別の平均賃金改定率を産業計と比べると、表2のとおりです。
医療,福祉の計は3.1%で、前年より0.3ポイント増加しています。最も平均改定率が高いのはAとC ランクで3.2%となりました。全体的に産業計より低い状況です。

1時間当たり賃金額は増加

最後に、医療,福祉の労働者の1時間当たり賃金額をまとめると表3のとおりです。
2022年6月の一般労働者の計は1,531円で前年同月より35円の増加です。パートタイム労働者は1,319円でこちらは21円の増加です。
一般労働者、パートタイム労働者ともに、すべてのランクで増加しています。

厚生労働省「令和 4 年賃金改定状況調査結果」

令和4年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第2回)資料 (mhlw.go.jp)
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医療機関でみられる人事労務Q&A!『パート職員の正職員転換による人材不足の解消』

先日、診療時間を変更したことで、特定の時間帯に人手が不足しているように感じています。正職員の求人募集をして補おうと考えていますが、なかなか当院が求めている人材からの応募がありません。
何か効果的な対策はありませんでしょうか。

新規求人による人材確保だけでなく、いま働いているパート職員を正職員に転換することを考えてもよいかもしれません。
求人を行っていることを院内で周知し、パート職員等からの応募を待つほか、個別に正職員への転換について声をかけてもよいでしょう。

 
● 詳細解説
1.整備が必要となる正職員への転換推進措置

医院がどのような労働条件で職員を雇用するかは原則として自由ですが、パート職員等※1として雇用した場合、以下のような「通常の労働者※2 への転換を推進する措置」を講ずることが義務付けられています。
  • ハローワーク等で正職員を募集する場合、その募集内容をパート職員等へ周知する
  • 正職員のポストを社内公募する際、パート職員等にも応募する機会を与える
  • パート職員等が正職員へ転換するための転換試験制度を設ける など
これは、正職員としての勤務を希望しながらも、やむを得ずパート職員等として勤務し ている人について、正職員に転換するチャンスを整えることが重要との考えから設けられたものです。
措置を講じることは義務ですが、措置を講じた上で、結果として正職員に転換する職員がいなかったとしても問題はありません。
今回のケースでは、正職員を新規に雇用するほか、正職員の募集を院内で周知することによって、パート職員等から正職員への転換を行い、人材を確保することも考えられます。
また、正職員への転換が期待される職員に個別に声をかけ、転換することも考えられるでしょう。 2.正職員転換時の助成金の活用

パート職員等を正職員に転換したり、処遇改善の取組を実施したりする際には「キャリアアップ助成金」を活用できる可能性があります。今回のケースであれば、「正社員化コース」の申請を検討するとよいでしょう。
この助成金の受給にあたっては、基本給、賞与、各手当等について、正職員と異なる制度があり、その制度が6ヶ月以上適用されているパート職員等を正職員に転換することが一つの要件になっています。その他にも細かな要件が設けられていますので、助成金を活用する際には事前にご確認ください。
今後は、労働力不足により採用がさらに難しくなることが想定されます。ライフステージに応じた多様な働き方を整備することにより、人材の定着を進めたいものです。
  • ※1…パートタイム労働者、有期雇用労働者
  • ※2…正規型の労働者及び事業主と期間の定めのない労働契約を締結している無期雇用フルタイム労働者
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