しがそうカラム

【しがそう医療コラム】クリニック経営情報ニュースレター 2022年1月号

● パートタイマーの年収の壁は130万円?
パートタイマーなどの短時間労働者にとって見逃せない「年収の壁」。
一定額を超えると税金や社会保険の対象となり、手取り額に大きく影響します。
よく耳にするのは103万円と130万円の壁ですが、106万円の壁にも要注意です。
パートタイマーなどの短時間労働者の方が働いているクリニックや医院の経営者様必見です。

106万円の壁って何?

収入への影響が特に大きいのは、社会保険料が発生するとき。
一般的に20万~40万円程の年収増がないと、手取り額が減少します。社会保険は、年収130万円で扶養から外れ、自ら加入し保険料を支払うことになります。
また、事業所規模によっては年収106万円で短時間労働者も加入となり、その対象は、現在、段階的に拡大されています(右表)。

注意事項
  • 週の所定労働時間が20時間以上、月収88,000円以上(年収で88,000 円×12ヶ月=105 万6,000円≒106万円)、継続して1年以上(2022年10月からは継続して2ヶ月超)雇用見込みで、学生でない場合に、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
  • ※3 労使合意で「任意特定適用事業所」として、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の加入対象とすることができます。
  • 配偶者の年収が一定額を超える場合は適用できません。
  • ※4 控除額は所得税が最大38万円(老人48万円)、住民税が最大33万円。
  • ※5 控除額は所得税が最大38万円、住民税が最大33万円。
  • ※6 60歳以上または障害者は年収 180万円以上。
    この年収には通勤手当の金額が含まれます。また特例により、2021年4月から2022年2月までの医療職の新型コロナワクチン接種業務に係る収入は、被扶養者の判断における年収には含まれません。税務上の年収には含まれます。

医療機関を受診する際の情報の入手先

医療機関を受診する際、情報を入手する人がどの程度いるか、ご存じですか?
ここでは、2021年9月に発表された厚生労働省の調査結果などから、情報を入手する人の割合やその入手先に関するデータをご紹介します。
● 外来患者の8割が情報を入手
調査結果によると、ふだん医療機関を受診する際に情報を入手している外来患者は、 全体の80.0%でした。
前回(2017年)の調査結果では 77.7%だったことから、2.3ポイント増加しています。
一方、情報を入手していない人は17.2%でに留まりました。 ● 情報の入手先は口コミが7割
次に情報を入手している外来患者における、情報の入手先に関する回答をまとめると下表のとおりです。
2020年の結果では、家族・知人・友人の口コミが 71.1%で最も高くなりました。 次いで、医療機関が発信するインターネットの情報が23.5%でした。
そのほか医療機関の相談窓口が15.6%、医療機関・行政機関以外が発信するインターネットの情報(SNS、電子掲示板、ブログの情報を含む)が 14.0%となっています。
2017年の回答との増減をみると、医療機関が発信するインターネットの情報と医療機関・行政機関以外が発信するインターネットの情報(SNS、電子掲示板、ブログの情報を含む)が2ポイント以上の増加となりました。 ● 口コミとネットへの対応が重要に
このように外来患者の情報の入手先として、口コミが70%を占めている現状、診療時の患者への応対の良し悪しが自院の評判につながります。
そのため、接遇などにも十分気を配ることが欠かせません。

口コミ以外では、医療機関が発信するインターネットの情報を入手する割合が最も高くなっていることから、自院のホームページなどでの情報発信も大切です。
ただし、医療機関がホームページなどのウェブサイトで行う広告(いわゆるWEB広告)は規制の対象となっていることから、内容には注意が必要です。

全国の一般病院を利用する患者(外来・入院)を対象に、層化無作為抽出した一般病院を利用する患者に実施した調査です。

令和2(2020)年受療行動調査(概数)の概況 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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医療経営に、専門的な視点を

国の医療費削減などの政策に負けないためには、サービスの品質向上や、今までよりも高度な経営戦略の実施が不可欠です。
このような対策を的確かつ迅速に進めるには、医療経営の専門家に頼るのが一番です。
弊所の医業専門チームは医業に強い専門家とのネットワークを活かし、専門性の高い医療経営サポートを構築することができます。
先の調査結果にもあった自院のホームページなどでの情報発信などもぜひご相談ください。

お客様の事業発展にお役に立てるよう、チーム一同誠心誠意サポートいたします。

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医療機関でみられる人事労務Q&A!『採用募集時の労働条件を変更する際の注意点』

現在、職員の採用募集をしています。採用したい求職者がいますが、実務経験やブランクを考慮すると、求人上で明示している職務手当の月額20,000円を月額10,000円として採用することが適当だと感じています。求職者本人の合意が得られれば、採用募集時の労働条件を変更しても問題ないでしょうか?

変更する内容を求職者が理解できるように説明を行い、医院と求職者が合意をした上で、採用募集で明示した労働条件等を変更することは可能です。
ただし、採用募集で明示した労働条件は、労働契約の前提となるため、見直すべき事情がない限り、安易な変更は避けましょう。

 
● 詳細解説
1.採用募集時に明示すべき労働条件とその変更

採用募集時には、業務内容や就業時間、賃金の額等の明示すべき労働条件が定められ ています。
明示された労働条件は、求職者が求人に対し応募するための誘引にすぎないとされており、明示された労働条件がそのまま労働契約の内容になるとは必ずしもいえません。
採用選考を進める上で、労働条件を見直すべき事情が出てきたときには、その事情を踏まえ、医院と求職者が見直す内容に合意をすることが必要です。

ハローワークに出した求人について、実際の労働条件と求人票の内容が異なる場合、求職者が相談できる「ハローワーク求人ホットライン」が設けられています。
相談があったときには、事実を確認の上、採用する医院に対して是正指導を行うこととなっており、行政がこのような体制をとっていることを考えると、求人票の内容(採用募集時の労働条件)は安易に変更すべきではないことがわかります。 2.労働条件等変更時の明示

実際に採用選考が進む中で、採用募集時に明示していた労働条件の内容を変更、特定(幅のある賃金の額の表示について具体額を決定する等)、追加、削除をする場合は、求職者に変更内容を改めて明示しなければなりません。
今回の質問のように、採用募集時に明示していた職務手当20,000円の支給額を 10,000円とすることは「変更」に該当し、求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で明示します。
具体的には、最初に明示した内容と変更内容を対照できる書面を交付したり、労働条件通知書等で変更がわかるように下線を引いたりする方法があります。

採用選考に至る過程で、採用募集時の労働条件を変更することもあるかと思いますが、変更する可能性がある場合は、あらかじめ求職者に内容の変更があり得ることを伝えることで、採用時のトラブルを防ぎましょう。
そして、採用時には、再度、労働条件を明示し、医院と求職者の両者が納得した上で雇用契約を締結するようにしましょう。

事例で学ぶ 4 コマ劇場!今月の接遇ワンポイント情報『許可を与える表現』

● ワンポイントアドバイス
どうやら事例でのアイさんは、混雑した院内で呆けてしまったようですね。
混雑した院内で、スタッフ一人一人がどのような応対をするかによって、患者様のスタッフを見る目が変わります。


騒然としている中であっても、

「常に見られている意識を持つ」

と良いでしょう。

とはいえ、混雑時にスタッフの誰もが慌てず、テキパキ仕事をこなせるわけではありません。事例のように、忙しくなるとパニックになって何もできなくなってしまう人が最近では多くなりました。
また、混雑した雰囲気にプレッシャーがかかるのか、手際が悪く何度も同じことを聞き、余計な時間を使っているスタッフも見受けられます。
慣れない仕事に就いた直後は仕方のないことではありますが、状況に甘んじてはいけません。

いざ混雑した時に最大の能力を発揮するためには、常日頃から能力を高めておかなくてはなりません。
時間の使い方、周りへの配慮、優しくてテキパキとした所作を、日常的にどれだけ意識を持って実践しているかを試される場が、混雑時や緊急時なのではないでしょうか。

混雑している時にこそ、気持ちの良い応対により患者様に信頼していただくことができれば最高ですね。
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