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参考:厚生労働省「持分の定めのない医療法人への移行計画の認定申請について(認定医療法人制度)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000205627.html
参考:厚生労働省「持分の定めのない医療法人への移行計画の認定申請について(認定医療法人制度)」
※厚生労働省「令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」医師・歯科医師・薬剤師統計 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp)
※厚生労働省「令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」
国の医療費削減などの政策に負けないためには、サービスの品質向上や、今までよりも高度な経営戦略の実施が不可欠です。 このような対策を的確かつ迅速に進めるには、医療経営の専門家に頼るのが一番です。 弊所の医業専門チームは医業に強い専門家とのネットワークを活かし、専門性の高い医療経営サポートを構築することができます。 先の調査結果にもあった自院のホームページなどでの情報発信などもぜひご相談ください。 お客様の事業発展にお役に立てるよう、チーム一同誠心誠意サポートいたします。
育児休業(以下、育休)を取得する予定の職員がいます。育休中の人員不足を補うため求人募集をしていますが、なかなか思うように応募がありません。 育休中は基本的には育児に専念してもらうつもりですが、月に2~3日程度、働いてもらうことはできますか?
原則として、育休中の職員を働かせることはできません。ただし、医院と職員との話し合いにより、職員が合意した場合に限り、一時的・臨時的に働かせることができます。 なお、2022年10月1日からの産後パパ育休では、休業中に働く仕組みが設けられます。
国の医療費削減などの政策に負けないためには、サービスの品質向上や、今までよりも高度な経営戦略の実施が不可欠です。 このような対策を的確かつ迅速に進めるには、医療経営の専門家に頼るのが一番です。 弊所の医業専門チームは医業に強い専門家とのネットワークを活かし、専門性の高い医療経営サポートを構築することができます。 お客様の事業発展にお役に立てるよう、チーム一同誠心誠意サポートいたします。