しがそうカラム

【しがそう医療コラム】クリニック経営情報ニュースレター 2022年8月号

● データヘルス改革で診療所はどうなる?
国が進めるデータヘルス改革。直近ではオンライン資格確認について、来春から原則義務化される方針が示されました。
一方で、電子カルテシステムの動向 も見逃せません。改革プランの進捗と、医療現場での普及状況に注目します。

情報共有は今年9月からスタート

データヘルス改革では、災害時や救急搬送時、複数医療機関にまたがる患者への対応などのさまざまな観点から、電子カルテ情報を共有し、全国的に閲覧可能とするための基盤づくりが進められています。
今年度は集中改革プランACTION1~3が進められており、9月から一部共有も始まります。

では、電子カルテシステムの普及がどの程度進んでいるのか、統計を見てみましょう。
一般診療所の普及状況は、2020年時点で49.9%です。前回調査より8.3ポイント増加し、ほぼ半分に到達したところです。
電子カルテの導入には、IT導入補助金がご利用いただけます。
2022年度は従来の通常枠とは別に、ハードウェアの購入費用も補助対象となるデジタル化基盤導入枠が創設されています。 (活用事例は前号(2022 年 7 月号)参照)。他 の助成金による支援も現在検討されています ので、最新情報にもご留意ください

参考:厚生労働省「健康・医療・介護情報利活用検討会 WG」

第4回健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ資料 (mhlw.go.jp)

診療科別にみる医師数と平均年齢

ここでは今年3月に発表された調査結果※から、2020年末時点(以下、2020年)の主たる診療科別の診療所の医師数と平均年齢をみていきます。
● 医師数と平均年齢は右肩上がり
調査結果によると、2020年における 全国の診療所の医師数は107,226人で、40年近く増加を続けています。
男女の割合は男性が8割、女性が2割程度です。 平均年齢は201年時点で 58.3歳でしたが、2020年には60.2歳と、1982年以降で最も高くなっています。
年代別の医師数は60代が最も多く31,835人、50代が28,495人、70歳以上が23,322人で続いています。 ● 内科が全体の4割弱に
主たる診療科別の医師数や平均年齢などをまとめると右表のとおりです。
内科が39,564人で全体の36.9%を占めました。
内科以外では、眼科、整形外科、小児科などが全体の5%を超えています。
医師の男女割合では、皮膚科と婦人科、臨床検査科で女性が40%を超えました。 ● 最高齢は外科の 67.2歳
医師の平均年齢では、外科の67.2歳が最も高くなりました。病理診断科も65歳を超えています。反対に平均年齢が若いのは、臨床研修医の33.2歳を除くと美容外科の43.4歳で、救急科の44.9歳が続いています。
診療所医師の平均年齢は60歳を超え、高齢化が進んでいることがうかがえる結果となりました。

2022 年 3 月に発表された医師、歯科医師、薬剤師を対象にした調査です。

令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師調査の概況|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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医療機関でみられる人事労務Q&A!『週4日勤務のパート職員の年次有給休暇5日取得義務』

4月に、1日の所定労働時間が6時間で週4日勤務してもらうパート職員を採用しました。10月に年次有給休暇(以下、年休)を付与する予定ですが、このパート職員も、正職員と同様、付与日から1年間に年5日の年休を取得させる必要があるのでしょうか?

パート職員であっても、年休が10日以上付与される場合、付与した日から 1年間で5日取得させる義務(以下、取得義務)が発生します。週4日勤務のパート職員が、勤続6ヶ月となる10月に付与される年休日数は7日となるため、勤続6ヶ月の時点において年5日の年休の取得義務は発生しません。

 
● 詳細解説
1.パート職員への年休の比例付与

労働基準法では、入職日から6ヶ月継続勤務し、かつ全労働日の8割以上を出勤した職員に、正職員、パート職員など雇用形態に関わらず年休を付与することを定めています。
週の所定労働時間が30時間未満のパート職員などは、所定労働日数に応じて年休の付与日数が決定します(比例付与)。この年休日数は、下表のとおりです。
2.年休の5日取得義務

取得義務は、パート職員を含む1年間に10日以上の年休が付与される職員に発生します。
今回の質問の週4日勤務のパート職員は、入職した6ヶ月の時点では年休の付与日数が7日(下表参照)のため、取得義務は発生しませんが、3年6ヶ月勤務した場合、付与日数は10日となるため、この時点から取得義務が発生します。取得義務は、表の網掛けに該当する職員に発生します。
なお、前年度から繰り越した年休と新たに付与される年休を合算して10日以上になったとしても、取得義務は発生しません。

勤続年数によって取得義務が発生することもあるため、年休の付与日、付与日数、取得義務の有無、残日数等の管理は、正職員・パート職員を問わず、しっかり行いましょう。 医院の開設や経営でお悩みの方へ…滋賀総合会計の医業専門チームお客様のお悩みを解決いたします。
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