しがそうカラム

【しがそう医療コラム】クリニック経営情報ニュースレター 2022年7月号

● IT導入補助金の使い道 医療機関編
医療現場でも導入実績が多いIT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)。
患者情報の管理、会計業務の効化、電子カルテやレセプト管理、訪問診療への応用など、幅広く利用されています。導入事例をご紹介します。

工数削減やミス防止に効果あり

IT導入補助金は、労働時間の削減や業務効率化のための ITツール導入を支援する制度です。
ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連などが補助の対象となります。
今年度は、従来の「通常枠」に加え、「デジタル化基盤導入枠」が新設され、インボイス制度対応を視野に、会計・受発注・決済・ECソフトに特化し補助率が引き上げられた他、PC・タブレット・レジなどのハードウェア購入にも充当できるようになりました。
使い方はさまざまですが、工数削減とミス防止に役立つ例が多く見受けられます。過年度の導入事例をご紹介します。
▶電子カルテの導入
  • 紙と異なり、場所も取らず、紛失も心配なし
  • 簡単に検索でき、お待たせの時間も短縮
  • 患者ごとの情報に院内チャット機能を紐づけ、伝え漏れや聞き間違いを防止
  • 他の医療機関、施設と情報連携がスムーズに
  • パソコンが苦手な先生には、手書き入力も
  • タブレット端末で確認できる電子カルテは、訪問診療でも威力を発揮
▶電子カルテとの連携
【レセプト】
  • 自動処理で点数計算の正確性が向上
  • 作業時間も大きく削減

【検査機器】
  • 入力ミスが防止でき、確認作業負担も軽減

【患者の個人情報】
  • 必要なスタッフが必要な情報だけを閲覧でき、プライバシーに対するセキュリティが向上
  • 自宅電話番号で家族の情報を連携させ、家族ぐるみの健康提案で信頼の向上に

【薬剤在庫管理】
  • 必要な薬剤を確実に用意できるように
  • デッドストックも減少
▶オンライン予約管理システムの導入
  • 電話対応時間と手間を大きく削減
▶在庫管理ツールの導入
  • 在庫が切れる前に自動発注され、発注・管理の手間が大幅に削減
  • 薬剤などの使用期限も同時に管理
※制度が変更される場合がございます。申請の際は、必ず最新の交付規程・公募要領をご確認ください。

IT導入補助金 特設サイト

トップページ | IT導入補助金 (it-hojo.jp)
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このような対策を的確かつ迅速に進めるには、医療経営の専門家に頼るのが一番です。
弊所の医業専門チームは医業に強い専門家とのネットワークを活かし、専門性の高い医療経営サポートを構築することができます。
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病院と一般診療所における夏季賞与支給状況

今年も夏季賞与の支給時期を迎えます。
ここでは病院と一般診療所における、直近5年間の夏季賞与支給労働者1人平均支給額(以下、1人平均支給額)などの推移をみていきます。 病院は3年連続の減少に

厚生労働省の調査結果から、病院と一般診療所の夏季賞与の支給状況をまとめると、下表のとおりです。
病院の2021年の結果をみると、5~29人はデータがありませんでした。
30~99人の1人平均支給額は21.9万円でした。3年連続の減少で、直近5年間では最も低い額でもあります。
きまって支給する給与に対する支給割合は0.81ヶ月で、2年連続の減少です。
この支給割合も直近5年間では最も低い割合となっています。支給労働者数割合と支給事業所数割合は、2年連続で100%という状況です。 一般診療所は30~99人が厳しい状況に

2021年の一般診療所の結果をみると、1人平均支給額は5~29人が16.9万円で2年連続 の増加です。
30~99人は11.5万円で2年連続の減少、直近5年間では最も低い額になりました。きまって支給する給与に対する支給割合は 5~29人が0.81ヶ月、30~99人は 0.49ヶ月です。支給労働者数割合は 5~29人が87.1%、30~99人は77.7%でした。支給事業所数割合は、どちらも85%程度です。
2021年の結果では、一般診療所で30~99人が5~29人の数字をすべて下回りました。2022年の夏季賞与はどうなるでしょうか。

※厚生労働省「毎月勤労統計調査」

すべて | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp)

医療機関でみられる人事労務Q&A!『支給漏れの資格手当の遡及払い』

当院では、業務に必要とする資格以外にも一定の資格を保有している場合、資格手当に5,000円を上乗せして支払っています。2021年7月に本人からこの上乗せの対象となる資格を取得したと聞いていたのですが、上乗せして支払うのを忘れていました。2022年5月に本人の申告によって発覚したのですが、いつまで遡さかのぼって支払えばよいでしょうか?

本人から未払い賃金支払いの請求があったのであれば、本来支払うべきだった日に遡って支払うことが必要です。現在、職員が未払い賃金を請求できる権利(以下、賃金請求権)は3年であり、今回のケースは本来払うべき2021年7月まで遡って支払う必要があります。

 
● 詳細解説
1.賃金請求権について

未払い賃金があったときには、遡って支払う必要があります。
賃金請求権の消滅時効期間は2020年4月1日に2年から5年に延長され、その上で、当面の間は3年とする猶予期間が設けられました。
今回のケースは、この消滅時効にかからない期間での請求ですので、2021年7月まで遡って支払う必要があります。
なお、延長された賃金請求権の消滅時効期間である3年は、2020年4月1日以降に支払われる賃金に関するものについて適用されます。 2.給与計算上の注意点

給与計算の誤りによって、賃金の支払い漏れが発覚した場合、実務上は職員の合意を得て、次の給与で漏れていた分を上乗せして支払うことが多くありますが、本来、支払わなければならない賃金が支払われていなかったことを考えると、できるだけ早く支払うことが求められます。
また、給与計算の誤りによって賃金を遡って支払うことになったときには、本来支払うべきであった各支給日に遡って給与計算をやり直すことになります。2021年分の源泉所得税が年末調整済であれば再計算等が必要です。
その他、その賃金が割増賃金の基礎となる賃金だった場合は、時間外労働等の単価も変わってくることになり、結果として未払い残業代が発生することもありえます。
遡って支払うだけでなく、割増賃金の基礎となる賃金として算入しなければならない賃金か否かの確認も必要です。
そもそも、職員の賃金にかかる変更があった場合は、支払い漏れや支払い過ぎといった給与計算の誤りが発生しやすくなります。
今回のように、本人からの申告がなければ、医院が把握することのできない状況であれば、書面で申請してもらい、確認した上で支払いの対象とするといったルールを定めておくことで支払い漏れを防止しましょう。 医院の開設や経営でお悩みの方へ…滋賀総合会計の医業専門チームお客様のお悩みを解決いたします。
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