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国の医療費削減などの政策に負けないためには、サービスの品質向上や、今までよりも高度な経営戦略の実施が不可欠です。 このような対策を的確かつ迅速に進めるには、医療経営の専門家に頼るのが一番です。 弊所の医業専門チームは医業に強い専門家とのネットワークを活かし、専門性の高い医療経営サポートを構築することができます。 先の調査結果にもあった自院のホームページなどでの情報発信などもぜひご相談ください。 お客様の事業発展にお役に立てるよう、チーム一同誠心誠意サポートいたします。
※厚生労働省「毎月勤労統計調査」すべて | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp)
※厚生労働省「毎月勤労統計調査」
当院では、業務に必要とする資格以外にも一定の資格を保有している場合、資格手当に5,000円を上乗せして支払っています。2021年7月に本人からこの上乗せの対象となる資格を取得したと聞いていたのですが、上乗せして支払うのを忘れていました。2022年5月に本人の申告によって発覚したのですが、いつまで遡さかのぼって支払えばよいでしょうか?
本人から未払い賃金支払いの請求があったのであれば、本来支払うべきだった日に遡って支払うことが必要です。現在、職員が未払い賃金を請求できる権利(以下、賃金請求権)は3年であり、今回のケースは本来払うべき2021年7月まで遡って支払う必要があります。
国の医療費削減などの政策に負けないためには、サービスの品質向上や、今までよりも高度な経営戦略の実施が不可欠です。 このような対策を的確かつ迅速に進めるには、医療経営の専門家に頼るのが一番です。 弊所の医業専門チームは医業に強い専門家とのネットワークを活かし、専門性の高い医療経営サポートを構築することができます。 お客様の事業発展にお役に立てるよう、チーム一同誠心誠意サポートいたします。