しがそうカラム

【しがそう医療コラム】クリニック経営情報ニュースレター 2022年6月号

● 令和4年度診療報酬改定のポイント
今回は、4月に施行された「令和4年度診療報酬改定」から、クリニック経営に関連の深い項目をいくつかピックアップしてご案内します。
コロナ禍、高齢化、働き方改革など、多岐にわたる課題解決を目指した改定となりました。

感染対策に係る評価の新設

クリニックにおける平時からの感染防止対策や、発熱外来の実施などの地域連携への参画を評価する「外来感染対策向上加算(6点患者1人につき月1回)」が新設されました。
また、従前の「感染防止対策加算」は「感染対策向上加算」に改称され、要件が見直されています。

かかりつけ医機能の役割はさらに強化

今回の改定でも、かかりつけ医の役割が強化されています。
まず、「地方包括診療・地域包括診療加算」は、慢性心不全と慢性腎臓病が対象に加わり、算定要件に「予防接種の相談」が追加されました。
他の医療機関に患者を紹介する際に算定する「診療情報提供料Ⅲ」は「連携強化診療情報提供料」にリニューアルをしています。紹介先となる医療機関の範囲が拡大されるとともに、患者1人につき月1回(従前は3月に1回)算定できるようになりました。

オンライン診療料も再設計

新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例として実施された「オンライン診療料」が廃止され、「初診料(情報通信機器を用いる場合)251点」などが新設されました。
算定には施設基準の届出が必要ですが、「オンライン診療料の算定数を1割以下」「医療機関と患家との距離が概ね30分以内」の条件は課されません。

電子的保健医療情報活用加算の新設

オンライン資格確認システムを利用した際の評価として、「電子的保健医療情報活用加算」が新設されました。
初診料については、患者の診療情報等の取得が困難な場合や他の保険医療機関から患者の診療情報の提供を受けた場合には、令和6年3月31日までの期間、3点を所定点数に加算できる経過措置も設けられています。
他にも「リフィル処方箋」などの重要な変更があります。下記をご参照ください。

厚生労働省「令和 4 年度診療報酬改定説明資料等について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
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弊所の医業専門チームは医業に強い専門家とのネットワークを活かし、専門性の高い医療経営サポートを構築することができます。
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看護師の給与データ

今年3月に厚生労働省から、2021年の給与に関する調査結果が発表されました。
ここではその中から、看護師の給与データをご紹介します。
上記調査結果から看護師の給与を年齢階級別などにまとめると、表のとおりです。
●男性の平均は32.2万円
男性の経験年数計では、所定内給与額の平均が32.2万円、年間賞与その他特別給与額(以下、年間賞与等)の平均は74.2万円でした。
年齢階級別の所定内給与額では 50~54歳が最も高く、25歳以上は30万円を超えています。
年間賞与等は、50代が100万円を超える額になっています。 ●女性の平均は29.7万円
女性の経験年数計では、所定内給与額の平均が29.7万円、年間賞与等の平均は62.6万 円となりました。
年齢階級別の所定内給与額は55~59歳が最も高く、40~50代が30万円を超えています。 年間賞与等は 45~59歳までの年齢階級が70万円を超える額となっており、他の年代よりも高い状況です。
看護師採用時等における、給与水準の参考になりましたら幸いです。

医療機関でみられる人事労務Q&A!『結婚等で氏名が変わる場合の社会保険等の手続き』

結婚のため氏名が変わる職員がいます。院内では、本人の希望に基づき旧姓を名乗ることを認めますが、これに関連して行っておくべき社会保険等の手続きはありますか? なお、当院は協会けんぽに加入しています。

職場で旧姓を名乗る場合であっても、健康保険では、新たな氏名の健康保険被保険者証(以下、保険証)が交付されます。直ちに行うべき氏名変更等の社会保険の手続きはありませんが、新しい保険証が届いたときには、旧姓の保険証を回収し、日本年金機構への返却が求められます。

 
● 詳細解説
1.社会保険(健康保険)の手続き

保険証の氏名は原則、戸籍上の氏名で表記されます。
以前は、氏名が変更となった場合に氏名変更の届出をする必要がありましたが、現在はマイナンバーと基礎年金番号の紐づけにより、届出をすることなく新たな氏名の保険証が発行され、医院へ届きます。
新しい保険証が届いた後に、古い保険証を職員から回収し、日本年金機構に返却します。
なお保険証の送付は、氏名変更後、毎月下旬頃にまとめて行われるため、氏名変更の時期によっては、新しい保険証が届くまで1ヶ月程度かかる場合があります。ちなみに、新しい保険証が届くまでの間は、氏名変更前の保険証を使用することができます。
被保険者の氏名変更に併せて、被扶養者の氏名も変更となる場合がありますが、被扶養者の氏名が変更となったときには届出が必要となります。
健康保険扶養者(異動)届により、新しい氏名を届けることで被扶養者の新しい保険証が届きます。 2.雇用保険の手続き

雇用保険も以前は、氏名変更の届出が必要でしたが、氏名変更のみの届出は廃止され、退職の手続きや転勤、育児休業給付の申請など、以下のような手続きをする際に、併せて届け出ることになりました。
この届出は、マイナンバーをハローワークに届け出ている場合であっても、必要になります。
  1. 資格喪失届
  2. 転勤届
  3. 雇個人番号登録・変更届
  4. 育児休業給付金
  5. 介護休業給付金
また、資格取得手続きの際に、職員から旧姓の雇用保険被保険者証が提出されることがあります。このような際は、資格取得手続きと併せて新姓への氏名変更の手続きを行います。
今回のように、氏名が変わる場合であっても、職場で慣れ親しんでいる旧姓を名乗る ケースも多く見られるようになりました。旧姓を名乗る場合であっても法令上の各種手続きは新姓で行い、管理する必要があります。
ここでは社会保険の手続きを説明しましたが、その他の手続きについても確認し、手続き漏れがないようにしましょう。 医院の開設や経営でお悩みの方へ…滋賀総合会計の医業専門チームお客様のお悩みを解決いたします。
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