しがそうカラム

【しがそうコラム特別号】経営者様必見!インボイス制度の概要について~課税事業者版~

消費税の軽減税率制度開始から2年が経過し、いよいよ令和5年10月からインボイス制度が始まります。
ここでは消費税の課税事業者(以下、課税事業者)の目線で、インボイス制度がどのような制度で、どう影響するのか、どのような準備が必要なのか、概要を確認します。
企業の経営者様必見です!

インボイス制度開始に向け、登録申請が開始

誰でも勝手にインボイスを発行することはできません。
インボイス制度開始に間に合わせるには、いつまでに何をしないといけないのか、まずはその理解からスタートしていきましょう。 ● 誰がインボイスを発行できるの?

インボイスとは「適格請求書」、インボイス制度は「適格請求書等保存方式」といい、令和5年10月1日から開始します。開始後は、仕入税額控除を受ける際に、原則、売手が発行した「適格請求書」等の保存が必要となります。
この「適格請求書」は、税務署による審査・登録を受けた「適格請求書発行事業者」しか、発行することができません。 ● まずは登録の申請から

インボイス制度開始時点で「適格請求書発行事業者」であるためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
次の項目からは、課課税事業者にとって、売手と買手、双方の面からどこに気を付けて、何をいつまでに準備したらよいのか、ポイントをご案内いたします。

インボイス制度って何?適格請求書ってどんなもの?

ここでは、インボイス制度の全体像をご紹介します。
実はこの制度、消費税及び地方消費税(以下、消費税額等)の納付税額を大きく左右しますので、影響は大きいといえるでしょう。 ● この仕入れ、消費税額等はいくら?
インボイス制度は、支払った消費税額等と適用された消費税率を「適格請求書」等で把握する制度です。
軽減税率制度の登場により、8%と10%の複数税率が存在することとなり、どの商品・サービスにどの税率が適用され、税率ごとの消費税額等はいくらなのか、単一税率であった頃の請求書の形式では、把握が難しくなりました。
これらを正確に、売手から買手に伝える手段として導入されるのが、「適格請求 書」です。
「適格請求書」では、現在の移行措置である「区分記載請求書」で求められる下図①②だけでなく、基本的に③④の事項も記載が求められます。
● そもそも、仕入税額控除って何?
課税事業者は、原則、下図のように販売等により預かった消費税額から、仕入等により 支払った消費税額を差し引いて(仕入税額控除)、消費税額を求めます。
このような計算のしかたを「一般課税」といいます。この消費税額と、消費税額から計算した地方消費税額を合計した金額が、納付税額となります。
【買手としての影響】適格請求書がないと控除ができない?
令和5年10月1日以降、この「仕入税額控除」をするには、原則、「適格請求書等の保存」が求められます。
そのため買手としては基本的に、売手に対して適格請求書の発行を求め、受け取った適格請求書を適切に保存しなければなりません。

適格請求書発行事業者か否かに関わらず、課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるには、原則、適格請求書等の保存が求められます。ただし、簡易課税制度により計算する場合は、この保存義務はありません
【売手としての影響】登録事業者のみ適格請求書が発行可能
買手から適格請求書の発行を求められた場合、売手は適格請求書発行事業者でなければ、適格請求書を発行することはできません。
また売手が適格請求書発行事業者の場合、適格請求書の交付が免除される取引を除き、求めに応じて交付する義務があります。
この場合、小売や飲食店、タクシー等、不特定多数のお客様に対して行う取引では、適格請求書に代えて、図のような「適格簡易請求書」の交付も認められています。

※適格請求書発行事業者以外の事業者は、適格請求書に該当しない請求書等の発行は可能です。
※一般消費者や免税事業者は消費税の納税義務がないため、交付義務はありません。

買手の立場からみた! 免税事業者との取引はどうなる?

ここでは買手の立場から、インボイス制度スタート後の影響をみてみましょう。
売手が消費税の免税事業者等である場合に、消費税の取扱いにどのような影響が生じるのでしょうか?
● 免税事業者は、適格請求書が発行不可
これまでご案内したとおり、インボイス制度の下では、買手にとって売手が適格請求書を交付できる適格請求書発行事業者か否かが、仕入税額控除の適用や、納付税額に影響を及ぼします。
適格請求書発行事業者は課税事業者に限られるため、消費税の免税事業者や一般の消費者等(以下、免税事業者等)が売手の場合には、適格請求書の交付を受けることができません。

では、この交付が受けられない免税事業者等へ支払う費用は、基本的にどう取扱うことになるのでしょうか?
ここでは、外注先である免税事業者へ外注費として660万円を支払った場合を例に、一般課税による仕入税額控除の適用がどうなるかをみていきましょう。
● 現行は、仕入税額控除可能
現行での課税仕入れについては、相手先(売手)が課税事業者であることを要件としていません。
そのため、売手が免税事業者等であっても、その支払が課税仕入れに該当する限り、その支払額は消費税額等込みの金額とされ、仕入税額控除を適用することができ ます。
つまり事例の場合には、免税事業者である外注先へ支払った外注費660万円は、消 費税額等が含まれているものとして、仕入税額控除を適用します。
● インボイス制度下は、仕入税額控除不可!
一方で、インボイス制度開始後は、免税事業者等から適格請求書の発行が受けられないため、“経過措置期間”を除き、原則、仕入税額控除をすることができません。
つまり事例の場合、660万円は全額買手のコストとして認識することとなります。
● 経過措置期間は、仕入税額控除可能
経過措置期間内は、期間ごとに定められている一定の割合について、仕入税額控除をすることができます。
令和5年10月から仕入税額控除がまったくできなくなるわけではない点に、ご留意ください。
個人へ事務所家賃を支払っている場合にご注意ください!
免税事業者等との取引で影響が懸念される点の1つに、事務所家賃等の支払があります。
貸主が適格請求書発行事業者でない場合には、この事務所家賃等に係る消費税額について仕入税額控除をすることができません。特に、経営者が所有している建物等を会社に貸しているケースなど、大家さんが個人である場合には、免税事業者である可能性が考えられます。
適格請求書発行事業者であるかどうかは、インターネットで確認できます。
貸主の登録の有無を確認等して、状況の把握と今後の対策等をご検討ください。

売手として、買手として、今後は何に注意したらよい?

ここまでで、インボイス制度の影響を確認してきました。
次に、制度開始にあたりどのような点に注意したらよいのか、売手と買手、それぞれの立場から整理していきましょう。
【売手としての注意点】適格請求書発行事業者としての義務
適格請求書発行事業者となった場合には「交付」と「保存」が義務付けられます。

① 交付の義務
  • 適格請求書発行事業者には、買手(課税事業者)の求めに応じ、適格請求書を交付する義務があります。軽減税率対象品目の販売がない場合にも、この義務は生じます。
  • ただし、適格請求書を交付することが困難であると認められる一定の取引については、交付義務が免除されます。
  • 返品や値引き等、売上に係る対価の返還を行う場合には「適格返還請求書」を、交付した適格請求書に誤りがあった場合には「修正した適格請求書」を交付します(これらの請求書を総称して、以下、適格請求書等)。
この適格請求書等は、書面での交付に代えて、電磁的記録で提供することができます。

② 保存の義務
  • ①で交付した適格請求書等について、写しを保存する義務があります。

交付や保存が確実に遂行できるよう、書式やシステムを準備し、従業員への理解を深めておくことが大切です。
なお、適格請求書発行事業者は、強制ではありません。買手が一般の消費者のみであるような場合に、適格請求書発行事業者となる必要があるのか、慎重にご検討ください。
【買手としての注意点①】仕入税額控除を受けるために
買手としては、仕入税額控除を適用するための要件を満たしておくことが重要となります。
インボイス制度開始後は、一般課税の場合、次の帳簿と請求書等の保存が、仕入税額控除の適用要件となります。
なお、保存期間はこれまでと変わらず、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間です。
● 保存が必要となる帳簿

現行と同様に、次の記載事項を満たした帳簿の保存が求められます。 ● 保存が必要となる請求書等

一定の取引を除き、原則、次の請求書等について保存が必要です(電磁的記録での保存も可)。

② 保存の義務
  • 適格請求書又は適格簡易請求書
  • 仕入明細書等(適格請求書の記載事項が記載され、相手方の確認を受けたもの)
  • 卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡、及び農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受ける一定の書類

なお、簡易課税制度を選択して簡易課税方式により消費税を計算している場合には、適格請求書等の保存は、仕入税額控除の適用要件ではありません。
【買手としての注意点②】3万円未満の取引に注意
現行では、3万円未満の取引に係る仕入税額控除については、請求書等の保存がなくても、一定の事項が記載された帳簿の保存のみで適用することができる特例があります。
ただしインボイス制度開始後は、この特例を適用することはできません。
一定の取引を除き、3万円未満であっても必ず適格請求書等の保存が必要となります。

まずは登録申請から

最後に登録申請についてご案内します。
インボイス制度が始まる令和5年10 月1日から適格請求書発行事業者になるには、申請手続きを令和5年3月31日までに行わなくてはなりません。
● 適格請求書発行事業者になる条件は?
課税事業者でなければ、適格請求書発行事業者となるための登録申請をすることはできません。
また、手続きをしない限り、課税事業者であっても適格請求書発行事業者とはならず、発行もできません。
なお、適格請求書発行事業者である間は、例え基準期間の課税売上高が 1,000万円以下となったとしても免税事業者にはなりません。
適格請求書発行事業者は、必ず課税事業者となる点にも注意しましょう。

※消費税の免税事業者も、課税事業者となることで適格請求書発行事業者の登録申請が可能です。この場合、適格請求書発行事業者である間は、課税事業者として消費税の申告納税義務が発生します。
● 申請後、審査を経て登録されます
適格請求書発行事業者となるには、まず、納税地を所轄する税務署長へ登録申請書を提出します。
(郵送の場合は、納税地を管轄するインボイス登録センター宛てに送ります)
その後、税務署による審査が行われます。

審査を通過すると、「登録通知書」で登録番号(適格請求書に記載する番号)が通知されます。
一度登録されると、自ら登録の取消のための届出書を提出するか、税務署から登録を取り消されない限り、有効です。住所等の変更が生じた場合には、適宜変更の届出をします。

なお、登録を受けた事業者の情報は、インターネットで公開されます。公開情報は次のとおりです。 取引の相手先が適格請求書発行事業者であるかどうかも、このインターネット公開情報で確認することができます。
  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称
  • 登録番号、登録年月日(取消、失効年月日)
  • 法人の場合、本店又は主たる事業所の所在地
  • 上記の他、事業者から公表の申出があった場合には、以下の情報
    ・個人事業者:主たる屋号、主たる事務所の所在地
    ・人格のない社団等:本店又は主たる事務所の所在地
ご不明な点やご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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